道路

道路管理者からのお知らせとお願い

車載器のID付きプローブ情報の利用及び取り扱い方針

国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから収集する車載器のID付きプローブ情報の利用や取り扱いの方針について、次の通り定めます。
車載器のID付きプローブ情報を提供いただくことで、経路情報を活用したサービスを提供することが可能となり、渋滞等を迂回する経路を走行したドライバーを優遇することなどが期待されます。


  • 1.車載器のID付きプローブ情報

(1)ここで「車載器のID付きプローブ情報」とは、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビに記録された走行位置の履歴など「プローブ情報」に車両を特定するための「車載器のID」を付与した情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)※1と通信を行うことによりETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから収集される情報を言います。

※1:道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定等を結んだ者が管理するITSスポットを含みます。

(2)「車載器のID付きプローブ情報」として収集される情報は次のとおりです。※2

    • ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビに関する情報(無線機に関する情報(製造メーカ、型番等)、カーナビゲーションに関する情報(製造メーカ、型番等))
    • 車両に関する情報※3
    • 走行位置の履歴※4
    • 急な車両の動きの履歴※4

      ※2:ただし、個別サービスの種類によっては、車載器のID付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。
      ※3:車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報です。車両を特定するための車載器のIDに関する情報や自動車登録番号、車両番号が含まれます。ただし自動車登録番号、車両番号については4桁の一連番号は含まれません(例:「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。)。
      ※4:走行開始地点や走行終了地点は収集されません。


  • 2.車載器のID付きプローブ情報の利用目的

(1)渋滞等を迂回する経路を走行したドライバーを優遇する等の経路情報を活用したサービスが実用化した場合、道路管理者は車載器のID付きプローブ情報を当該サービスの提供に利用します。

(2)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報を、経路情報を活用したサービスの有効性検証等のために利用する場合があります。

(3)道路管理者は、(1)または(2)の目的以外で車載器のID付きプローブ情報を利用しません。


  • 3.車載器のID付きプローブ情報の収集

(1)道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット※1によって、車載器のID付きプローブ情報を収集する場合があります。

(2)ETC2.0対応カーナビと連動するETC2.0車載器の利用者は、設定により1.(2)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択できる場合があります。※5

※5:ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、設定により道路管理者へ車載器のID付きプローブ情報の提供を拒否する選択は行えません。また、ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、道路管理者からのお知らせとお願いとして周知している「プローブ情報の利用及び取り扱いについて」におけるプローブ情報の収集についても同様に、設定により道路管理者への情報の提供を拒否する選択は行えません。「プローブ情報の利用及び取り扱いについて」はETC2.0車載器の説明書または道路管理者Webサイト等に掲載されています。ETC2.0車載器を取得する前に、車載器の説明書等によりあらかじめ確認し、取得するETC2.0車載器を選択してください。1

(3)ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ利用者は、設定により道路管理者への(2)で示す車載器のID付きプローブ情報の提供を拒否する選択をした場合、2.(1)の経路情報を活用したサービスによる優遇は受けられません。※6

※6:カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは経路情報を活用したサービスによる優遇が受けられません。


  • 4.車載器のID付きプローブ情報の第三者への提供

(1)道路管理者は、2.(1)及び(2)の目的のため、収集した車載器のID付きプローブ情報を個別の車両を特定できないよう統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学等の研究機関、その他第三者に提供する場合があります。

(2)道路管理者は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ、ITSスポット等の関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、車載器のID付きプローブ情報又はこれらを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカー等に提供する場合があります。

(3)道路管理者は、(1)及び(2)以外で車載器のID付きプローブ情報を第三者に提供しません。


  • 5.車載器のID付きプローブ情報の取り扱い等

(1)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努めます。

(2)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報が不要となった時点で、当該車載器のID付きプローブ情報を消去します。

(3)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報の提供先における情報の安全管理および提供した情報が不要となった時点で情報を消去することについて、提供先を適切に指導します。


  • 6.問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室
03-5253-8111(代)


東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社

2015年7月現在


プローブ情報の利用及び取り扱いについて

 国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビからプローブ情報を収集する場合における情報の利用や取り扱いについて、次の通りお知らせします。

 プローブ情報をご提供いただくことで、より精度の高い道路交通情報などをドライバーの方々に提供することなどが可能となり、道路がより使いやすくなると期待されます。また、交通事故の削減や道路渋滞の緩和など環境負荷低減の取り組みにも活用する予定です。
 なお、道路管理者はこのお知らせを変更することがあります。この場合には変更後のお知らせを道路管理者Webサイト等に掲載します。


  • 1.プローブ情報

(1) ここで「プローブ情報」とは、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)※1と無線通信を行うことによりETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから収集される情報を言います。
 なお、このプローブ情報から車両又は個人を特定することはできません。
 プローブ情報として収集する情報は次の通りです。※2

    • ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビに関する情報(無線機に関する情報(製造メーカー、型番等)、カーナビゲーションに関する情報(製造メーカー、型番等))
    • 車両に関する情報※3
    • 走行位置の履歴※4
    • 急な車両の動きの履歴※4

※1:道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定等を結んだ者が管理するITSスポットを含みます。
※2:ただし、個別サービスの種類によっては、車載器のID付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。
※3:車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報の一部です。なお、この情報に、車台番号や、自動車登録番号又は車両番号の4桁の一連番号は含まれないため、車両又は個人を特定することはできません(例:「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。)。
※4:走行開始地点や走行終了地点などの個人情報にかかわる情報は、収集されません。


  • 2.プローブ情報の利用目的

(1) 道路管理者は、プローブ情報を道路交通情報や安全運転支援情報の提供などドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に利用します。※5

※5:例えば、収集した走行位置の履歴を統計的に処理することで、区間の走行所要時間や、渋滞の影響を高い精度で把握し、ドライバーに情報提供することができます。また、急な車両の動きを統計的に処理することで、道路上の障害物の検知や、走行に注意が必要な箇所を把握し、ドライバーに情報提供することが考えられます。

(2) 道路管理者は、(1)の目的以外でプローブ情報を利用しません。


  • 3.プローブ情報の収集

(1) 道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット※1によって、プローブ情報を収集する場合があります。

(2) ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ利用者は、設定により、1.(1)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択することができる場合があります。※6※7 選択の方法はETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビの取扱説明書をご覧下さい。

※6:カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは該当しません。
※7:ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、設定により道路管理者への(2)で示す情報の提供を拒否する選択を行えません。

(3)ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供することで、これを利用した様々な追加サービスの提供を受けられる場合があります。


  • 4.プローブ情報の第三者への提供

(1) 道路管理者は、2.(1)の目的のため、プローブ情報を統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学等の研究機関、その他第三者に提供する場合があります。

(2) 道路管理者は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ、ITSスポット等の関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、プローブ情報又はこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提供する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1)及び(2)以外でプローブ情報を第三者に提供しません。


  • 5.プローブ情報の取り扱い

(1) 道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努めます。

(2) 道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消去します。

(3) 道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提供先を適切に指導します。


  • 6.問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室

03-5253-8111(代)

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社

2015年7月改定
2014年10月改定
2010年10月現在


実証実験の実施における特定プローブ情報の取り扱いについて

国土交通省においては、道路交通の円滑化等を目的とし、ITSスポットを活用し個別の車両を特定した実証実験の実施を予定しております。
実証実験の実施に際し、特定プローブ情報の取り扱い方針を定めましたのでお知らせします。


  • 1.特定プローブ情報

ここでいう「特定プローブ情報」とは、事前に国土交通省地方整備局等と契約等を締結した事業者等の車両に搭載されているITSスポット対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報(以下、「プローブ情報」と言います。)に、個別の車両を特定できる情報を加え、ITSスポット(DSRC路側無線装置)と無線通信を行うことによりITSスポット対応カーナビから収集される情報を言います。

注)
特定プローブ情報は、対象となる車両の所有者等の了解のもと、事前にITSスポット対応カーナビ等のセッティングを行うことで、はじめて活用が可能となるものです。

  • 2.取り扱い方針等

契約等に特段の定めがある場合を除き、情報の利用目的、収集、第三者への提供、取り扱いについては、一般のプローブ情報と同様です。


  • 3.問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室 03-5253-8111(代)

2011年11月現在


走行経路確認社会実験の実施における経路確認用プローブ情報の取り扱いについて

国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社(以下、「道路管理者」)は、道路の機能を最大限に引き出すため、走行経路データ等の活用により、環状道路の利用を促進させる料金体系の構築等の検討を進めるために「ITSスポットを活用した走行経路確認に関する社会実験」(以下、「走行経路確認社会実験」)を実施します。
<走行経路確認社会実験の目的>
現在、高速道路上にITSスポットが整備されており、これと通信できるITSスポット(DSRC)対応カーナビを搭載することにより、走行経路を確認することができます。今後、道路の機能を最大限に引き出すため、ITSスポット等からの走行経路データ等の活用により、環状道路の利用が促進される料金体系の構築等の検討を進めるためのものです。


  • 1.経路確認用プローブ情報

ここでいう「経路確認用プローブ情報」とは、事前に了解を頂いた方の車両に搭載されているITSスポット対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報(以下、「プローブ情報」といいます。)に、車載器IDなどの「個別の車両を特定できる情報」を加え、ITSスポットと無線通信を行うことによりITSスポット対応カーナビから収集される情報を言います。

注)
経路確認用プローブ情報は、対象となる車両の所有者等の了解のもと、事前にITSスポット対応カーナビ等の設定を行うことで、活用が可能となるものです。

  • 2.経路確認用プローブ情報の利用目的

道路管理者は、経路確認用プローブ情報を、走行経路確認社会実験の目的や、ドライバーへのサービス向上、道路に関する調査・研究、道路管理の目的で利用します。


  • 3.経路確認用プローブ情報の収集

道路管理者は、経路確認用プローブ情報を収集するため、セットアップ時に、事前に了解を頂いた方の車両に搭載されているITSスポット対応カーナビについて、経路確認用プローブ情報の提供を許可するよう設定します。


  • 4.経路確認用プローブ情報の第三者への提供

道路管理者は、上記「2.経路確認用プローブ情報の利用目的」の範囲で、収集した経路確認用プローブ情報を、個別の車両を特定できないよう統計的に処理した情報を第三者へ提供する場合があります。


  • 5.経路確認用プローブ情報の取り扱い

個人情報、および経路確認用プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努め、これらの情報が不要となった時点で、当該情報を消去します。 これらの情報の提供先における情報の安全管理についても、提供先を適切に指導します。


  • 6.問い合わせ先

国土交通省 道路局
道路交通管理課高度道路交通システム推進室/高速道路課有料道路調整室
03-5253-8111(代)


東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課

2013年11月現在

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