ITSスポット

道路管理者からのお知らせとお願い

プローブ情報の利用及び取り扱いについて

 国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ITSスポット(DSRC)対応カーナビ※1からプローブ情報を収集する場合における情報の利用や取り扱いについて、次の通りお知らせします。

 プローブ情報をご提供いただくことで、より精度の高い道路交通情報などをドライバーの方々に提供することなどが可能となり、道路がより使いやすくなると期待されます。また、交通事故の削減や道路渋滞の緩和など環境負荷低減の取り組みにも活用する予定です。

※1:製品により、ITS車載器、DSRCユニット、DSRC車載器等と呼ばれていることがあります。

 1.プローブ情報

(1) ここで「プローブ情報」とは、ITSスポット対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)※2と無線通信を行うことによりITSスポット対応カーナビから収集される情報を言います。
 なお、このプローブ情報から車両又は個人を特定することはできません。
 プローブ情報として収集する情報は次の通りです。

    • ITSスポット対応カーナビに関する情報(無線機に関する情報(製造メーカ、型番等)、カーナビゲーションに関する情報(製造メーカ、型番等))
    • 車両に関する情報※3
    • 走行位置の履歴※4
    • 急な車両の動きの履歴※4

※2:道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定等を結んだ者が管理するITSスポットを含みます。
※3:車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報の一部です。なお、この情報に、車台番号や、自動車登録番号又は車両番号の4桁の一連番号は含まれないため、車両又は個人を特定することはできません(例:「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。)。
※4:走行開始地点や走行終了地点などの個人情報にかかわる情報は、収集されません。

2.プローブ情報の利用目的

(1) 道路管理者は、プローブ情報を道路交通情報や安全運転支援情報の提供などドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に利用します。※5

※5:例えば、収集した走行位置の履歴を統計的に処理することで、区間の走行所要時間や、渋滞の影響を高い精度で把握し、ドライバーに情報提供することができます。また、急な車両の動きを統計的に処理することで、道路上の障害物の検知や、走行に注意が必要な箇所を把握し、ドライバーに情報提供することが考えられます。

(2) 道路管理者は、(1)の目的以外でプローブ情報を利用しません。

3.プローブ情報の収集

(1) 道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット※2によって、プローブ情報を収集する場合があります。

(2) ITSスポット対応カーナビ利用者は、設定により、1.(1)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択することができます。※6 選択の方法はITSスポット対応カーナビの取扱説明書をご覧下さい。

※6:カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは該当しません。

(3) ITSスポット対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供することで、これを利用した様々な追加サービスの提供を受けられる場合があります。

4.プローブ情報の第三者への提供

(1) 道路管理者は、2.(1)の目的のため、プローブ情報を統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学等の研究機関、その他第三者に提供する場合があります。

(2) 道路管理者は、ITSスポット対応カーナビ、ITSスポット等の関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、プローブ情報又はこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提供する場合があります。

(3) 道路管理者は、(1)及び(2)以外でプローブ情報を第三者に提供しません。

5.プローブ情報の取り扱い

(1) 道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努めます。

(2) 道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消去します。

(3) 道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提供先を適切に指導します。

6.問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室

03-5253-8111(代)

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社

2010年10月現在


実証実験の実施における特定プローブ情報の取り扱いについて

国土交通省においては、道路交通の円滑化等を目的とし、ITSスポットを活用し個別の車両を特定した実証実験の実施を予定しております。
実証実験の実施に際し、特定プローブ情報の取り扱い方針を定めましたのでお知らせします。

 1.特定プローブ情報

ここでいう「特定プローブ情報」とは、事前に国土交通省地方整備局等と契約等を締結した事業者等の車両に搭載されているITSスポット対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報(以下、「プローブ情報」と言います。)に、個別の車両を特定できる情報を加え、ITSスポット(DSRC路側無線装置)と無線通信を行うことによりITSスポット対応カーナビから収集される情報を言います。

注)
特定プローブ情報は、対象となる車両の所有者等の了解のもと、事前にITSスポット対応カーナビ等のセッティングを行うことで、はじめて活用が可能となるものです。

 2.取り扱い方針等

契約等に特段の定めがある場合を除き、情報の利用目的、収集、第三者への提供、取り扱いについては、一般のプローブ情報と同様です。

 3.問い合わせ先

国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室 03-5253-8111(代)

2011年11月現在