道路協力団体制度みちを守り、育て、楽しむ

よくある質問 -FAQ-

1道路協力団体が行う活動を教えてください

道路協力団体が行う活動には次の①~⑥があります。

① 道路に関する工事又は道路の維持
Q.「道路に関する工事」とは、何ですか?
A.

歩道段差解消のためのステップの設置(歩道のバリアフリー化)、商店街での身体障害者誘導シールの貼り付けなどがあります。

Q.「道路の維持」とは、何ですか?
A.

道路の清掃、除草、植樹帯における草花の管理などがあります。

② 安全・円滑な道路の交通の確保や道路の通行者・利用者の
  利便増進のための施設等の設置・管理
Q.「利便増進のための施設等」とは何ですか?
A.

例えば、以下のようなものがあります。

  • ・歩行者等の通行注意看板、案内板、街灯
  • ・小型モビリティ用駐車場
  • ・シェアサイクル施設
  • ・広告看板(デジタルサイネージ、情報パネルなど)
  • ・歩行者の休息スペースやバス停等のベンチ及び上屋など
  • ・オープンカフェ、マルシェ
  • ・道路に関連したイベント開催に要する機材
③ 道路の管理に関する情報収集・提供
Q.「道路の管理に関する情報収集・提供」とは何ですか?
A.

例えば、以下のようなものがあります。

  • ・道路の不具合箇所、不法占用物件等の発見及び道路管理者への通報
④ 道路の管理に関する調査研究
Q.「道路の管理に関する調査研究」とは何ですか?
A.

例えば、以下のようなものがあります。

  • ・交通量調査
  • ・道の駅の利用者ニーズ調査
⑤ 道路の管理に関する知識の普及・啓発
Q.「道路の管理に関する知識の普及啓発」とは何ですか?
A.

例えば、以下のようなものがあります。

  • ・通勤、通学の安全確保に関する意見交換
  • ・占用許可制度に関する啓発活動
  • ・無電柱化等の施策に関するワークショップの開催
⑥ ①〜⑤に関連する業務
Q.道路協力団体は①~⑥のすべての業務を
行わなければいけませんか?
A.

道路協力団体は①~⑥のすべての業務を行う必要はありません。
一部の業務を実施する団体も道路協力団体の指定対象となります。運用上のルールを設けている場合がありますので、担当者にご確認ください。

2道路協力団体になるにはどうしたらよいでしょうか

道路協力団体になるためには、道路管理者(国・都道府県・市町村)への申請が必要になります。各道路管理者に相談した上で、必要書類をご準備ください。

Q.道路協力団体になるための条件はありますか?
A.

活動の実績や活動する区間について、以下の条件があります。

活動実績の条件

申請時点で、概ね5年間の活動実績が必要になります。
ただし、道路管理者と協定などを締結して清掃などのボランティア活動を行ってきた実績が確認できる場合は、2年間に短縮される場合があります。詳しくは、申請先の担当者にお問い合わせください。

活動区間の条件

道路協力団体として業務を行おうとする区間(業務実施申請区間)が活動実績の区間と重複していない場合は、認められません。
道路協力団体の指定を受けた後に、活動を実施した新規区間は2年間の実績で申請が可能になります。申請先の担当者に相談の上、変更手続きを進めてください。

Q.ボランティア・サポート・プログラム(以下、VSP)の
実施団体でも、道路協力団体になることが出来ますか?
A.

VSPの実施団体も道路協力団体になることが出来ます。道路協力団体になることで、収益活動を行うことが出来るようになり、活動の充実が期待されます。

Q.現在ボランティア団体として活動していますが、
新たに道路協力団体に登録しなければいけませんか?
A.

登録は義務ではありません。各団体の今後の活動方針等を考慮した上で、道路協力団体制度の活用の検討をお勧めしています。

Q.現在ほかのボランティア制度に登録していますが、
道路協力団体にも登録できますか?
A.

道路協力団体と他のボランティア制度との「二重登録」は可能です。ただし、道路協力団体としての活動によって得られた収益に見合う清掃・除草等の公的活動を行う必要があります。
VSPの活動を行っている区間で道路協力団体制度を活用する場合、それぞれの制度において年次報告が必要になります。詳しくは、提出先の担当者へ相談ください。

審査に関する事項については、担当の地方整備局にお問い合わせください。

3道路協力団体になった後のことを教えてください

Q.維持管理活動と収益活動の場所が異なる場合、
収益活動はできますか?
A.

維持管理活動の区間外でも、申請区間内であれば収益活動の実施が認められます。

Q.簡易な道路工事や道路維持・清掃等の活動は、
道路管理者から委託を受けることはできますか?
A.

「道路協力団体であること」のみを理由として委託を受けることはできませんが、通常の入札契約制度によることで委託を受けることが出来ます。

Q.道路協力団体は、保険に加入しなければいけませんか?
A.

保険加入は義務ではありませんが、活動中の事故など万が一に備えるため、保険に加入することをお勧めします。

4その他の質問

Q.道の駅の設置者が道路協力団体に登録した場合、
収益活動で得た収益を道の駅関連の
道路施設管理費に充てることはできますか?
A.

道路管理者が道の駅と締結している協定の範囲外にある施設の管理費に充てることはできます。ただし、収益に見合う業務の実施が必要です。

Q.関係機関(警察等)との協議にあたり、
留意点はありますか?
A.

円滑な手続きのため、関係者(道路管理者等)と協力体制を構築した上で、協議の場を設けることが望ましいです。

詳しくは、担当者にお問い合わせください。

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