- 『高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律』(以下、「交通バリアフリー法」という)は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進するために、平成12年5月に制定されたものです。
- 交通バリアフリー法の基本的枠組は以下のとおりとなっています。
主務大臣 |
基本方針を策定します。 |
市町村 |
基本方針に基づき、一定規模以上の駅等の旅客施設を中心とした重点整備地区において、道路管理者等との協力の下、旅客施設やその周辺の道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する基本構想を作成します。 |
道路管理者 |
基本構想に即し、道路特定事業計画を策定し、本事業計画に基づき特定経路については事業を実施します。 |
交通バリアフリー法の概要 交通バリアフリー法の基本的枠組み
- さらに、道路特定事業を実施する際に適合させる基準づくりを行なっています。
交通バリアフリー法における道路の構造に関する基準等の検討案
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