道路

バリアフリー法の概要

バリアフリー法とは

<バリアフリー法成立>
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号、通称「バリアフリー法」) は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第 44号、通称「ハートビル法」)と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に 関する法律」(平成12年法律第68号、通称「交通バリアフリー法」)が一体となった法律であり、平成18年12月に施行されました。
バリアフリー法は、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図 り、公共の福祉の増進に資することを目的としており、本法律に基づき、ハード・ソフト施策の充実や、高齢 者・障害者等を含む全ての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指しています。
バリアフリー法のポイントは、以下のとおりです。

【1.対象者の拡充】
 身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害など、すべての障害者を対象として拡充。

【2.対象施設の拡充】
 これまでの建築物、公共交通機関及び道路に加え、路外駐車場、都市公園、福祉タクシーを対象施設に追加。

【3.基本構想制度の拡充】
 バリアフリー化を重点的に進める対象エリアについて、旅客施設を含まない地域まで拡充。

【4.基本構想策定の際の当事者参加】
 基本構想策定時の協議会制度を法定化。住民などからの基本構想の作成提案制度を創設。

【5.ソフト施策の充実】
 関係者と協力してバリアフリー施策の持続的・段階的な発展を目指す「スパイラルアップ」を導入。
 国民一人ひとりが、高齢者や障害者等が感じている困難を自らの問題として認識する「心のバリアフリー」を促進。


<バリアフリー法改正(平成30年)>
 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会等の実現を図り、全国におけるバリアフリー化を一層推進するため、平成30年に法改正が行われました。(平成30年11月に一部施行(平成31年4月全部施行)) 平成30年の改正では、理念規定が設けられ「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」が明確化された他、「心のバリアフリー」として、高齢者、障害者等に対する支援(鉄道利用者による声かけ等)が明記されています。  また、道路や駅等の旅客施設、建築物等の具体的な施設のバリアフリー化事業の調整が難しい段階においても、バリアフリー基本構想の作成に繋がるよう、市町村が面的・一体的なバリアフリー化の方針を定めることができるマスタープラン(移動等円滑化促進方針)制度が創設されました。


<バリアフリー法改正(令和2年)>
 2018年のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行や東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした共生社会実現に向けた機運醸成等を受け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等を強化するため、令和2年に法改正が行われました。(令和2年6月に一部施行(令和3年4月全部施行)) 令和2年の改正では、公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化として、公共交通事業者等に対するソフト基準(スロープ板の適切な操作、明るさの確保等)への適合義務が設けられています。また、国民に向けた広報啓発の取組推進として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の適正な利用の推進」が国や国民等の責務として規定された他、市町村等による「心のバリアフリー」の推進に関する内容が盛り込まれました。


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