道路

道路法等の一部を改正する法律の公布について(高速道路の計画的な更新とスマートインターチェンジの整備等による地域活性化)

 首都高速道路等の高速道路の老朽化に対応した迅速かつ計画的な更新事業を行うとともに、高速道路の活用を図るため、現行の料金徴収期間後の一定期間における継続的な料金徴収、立体道路制度の既存の道路への適用拡大、スマートインターチェンジの整備に対する財政支援等の所要の法的措置を講じる、道路法等の一部を改正する法律案を第186回通常国会に提出し、御審議いただき、平成26年5月28日成立、平成26年6月4日に公布されました。今後、施行に向けて、関係政省令の整備を進めていきます。

 

1.背景・必要性

建設開始後半世紀を経て老朽化が進む高速道路の更新を、厳しい財政状況の中でも迅速かつ計画的に推進する必要

鉄筋コンクリート桁における
主要な鉄筋の腐食
橋脚部における
コンクリートのひび割れ

都市再生や地域活性化を進めるため、高速道路の活用を図るための新たな方策が必要

アメリカ 5Km
ドイツ 7Km
イギリス 4Km
日本 10Km
未活用の状態にある
首都高速道路の上部空間
諸外国と比べて広いインター
チェンジ間隔(スマートICを除く)

2.改正事項

(1)高速道路の計画的な更新の実施
 [1]計画的な更新を行う枠組みの構築
  ・高速道路機構・高速道路会社間の協定と、高速道路機構の業務実施計画に、更新事業を明記(国土交通大臣が業務実施計画を認可)【高速道路機構法】

 [2]更新需要に対応した新たな料金徴収年限の設定(世代間の負担の平準化)【道路整備特措法】


(2)高速道路の活用による維持更新負担の軽減と地域活性化
 [1]道路上部空間の活用による、都市再生事業と高速道路の維持更新事業との連携
  ・立体道路制度の既存の高速道路への適用拡大【道路法】

 [2]高架下空間の活用
  ・占用基準の緩和、入札方式の導入【道路法】

 [3]地域活性化のための高速道路の活用
  ・スマートインターチェンジの整備に対する財政支援【高速道路機構法】


道路法等の一部を改正する法律案について(平成26年2月12日)

 
 

3.関係政省令について

 本法律の施行に当たり、公布の日から3ヶ月以内に施行される部分における省令への委任事項に関する規定の整備やその他の所要の改正を行いました。
  [1]改正道路法(H26.5成立)の関係政令の整備等について
    (1)道路法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
    (2)道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
 
  [2]改正道路法(H26.5成立)の関係省令の整備等について
    (1)国の補助対象となる高速道路の連結部分(スマートインターチェンジ)
    (2)特定更新等工事の対象となる施設又は工作物
 
 本法律の施行に当たり、道路の占用に係る入札方式の導入等に関する関係政令の整備を行いました。
  [1]平成26年道路法等の一部改正に伴う関係政令の整備について
    (1)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
    (2)道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 
  [2]平成26年道路法等の一部改正に伴う関係省令の整備について


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