物流

貨物利用運送事業に係る定期報告について

貨物利用運送事業の許可又は登録を受けた事業者は、貨物利用運送事業法第55条第1項及び貨物利用運送事業報告規則第2条に基づき「事業概況報告書」及び「事業実績報告書」を毎年下記報告期限までに提出しなければなりません。

報告期限

●事業概況報告書(毎事業年度に係るもの)
  ・・・毎事業年度の経過後100日以内
●事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの) 
  ・・・毎年7月10日

罰則

百万円以下の罰金(貨物利用運送事業法第65条第4号)

報告様式

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