○従来の9審議会を再編成し、社会資本整備について総合的に審議
○あわせて、専門的な審議を機動的に運営するため、分科会・部会を設置
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注1 建設業法等の必要的付議等については、中央建設業審議会で審議
注2 国幹道の基本計画等の必要的付議については、国土開発幹線自動車道建設会議で審議
社会資本整備審議会の所掌事務
- 国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること
- 1の重要事項に関し、関係行政機関に意見を述べること
- 次の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること
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土地収用法
- 公共用地の取得に関する特別措置法
- 建設業法
- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
- 都市計画法
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
- 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
- 河川法
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 道路法
- 住宅建設計画法
- 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律
- 建築基準法
- 陸上交通事業調整法
注 上記のほか、期限付きで、次の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理
- 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律:平成19年3月31日まで
社会資本整備審議会議事概要
社会資本整備審議会答申
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