日時 : |
平成18年3月28日(金) 10時00分〜12時00分 |
場所 : |
国土交通省中央合同庁舎2号館低層棟共用会議室4 |
出席者(敬称略): |
※五十音順
〈委員〉
金本良嗣、平井宜雄
〈臨時委員〉
石澤卓志、岩原紳作、渋谷正雄、杉本茂、田村幸太郎、土田あつ子、濱口大輔、福士正 |
議事概要: |
(1) |
金融商品取引法案等の概要について
第4回部会における論点整理について |
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(2) |
プレゼンテーション
(不動産投資顧問業の現状と課題について) |
(3)
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フリーディスカッション |
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(4) |
閉会 |
- 配布資料(PDF形式):
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- 資料−1 金融商品取引法案の概要
- 資料−2 「証券取引等の一部を改正する法律案」における不動産特定共同事業法の改正内容
- 資料−3 「証券取引等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」
- 資料−4 第4回不動産部会における論点の整理について
- 資料−4 参考資料
- 資料−5
- (1) 不動産投資顧問業の現状と今後の役割
- (2) 不動産投資顧問業と(証券)投資顧問業における情報開示、ガバナンス、忠実義務等の規定比較
- 【(株)住信基礎研究所 石橋取締役】
- 資料−6 不動産投資顧問業の現状と課題
- 【三井不動産投資顧問(株)阿知波代表取締役社長】
- 資料−7 日本の不動産マーケットの特性
- 【ジョーンズ ラング ラサール(株)濱岡代表取締役社長】
- 参考資料:
- 中間整理「投資家が安心して参加できる不動産市場の在り方」の概要
- 中間整理「投資家が安心して参加できる不動産市場の在り方」〜良質な不動産ストックの形成による都市・地域経営の基盤づくりに向けて〜
- 投資サービス法(仮称)に向けて―金融審議会金融分科会第一部会報告
主な発言内容:
- 投資一任業の対象資産に不動産が入ってきてもおかしくない。その場合に、通常の投資顧問業者が宅建業の免許と投資一任業の登録がとれるかが問題である。間口が狭いと信託銀行しか参入できないこととなる。スムーズに手続きを進めるために別立ての法律の方が良いならばそうすべきである。
- 管理処分信託による受託者責任と信託受益権売却の際の金融商品取引法上の責任は二重にかかるのか。投資一任スキームの中で信託銀行が受託者責任を負うのか、一任業者が選別の責任を負うのか、問題となる。
- 不動産投資商品に関する情報の開示について、投資対象不動産そのものに関する情報提供内容の共通化を図るとした場合に誰がやるのか。各論点について、もう少し深掘りしてメリット・デメリットについて検討すべきである。
- 鑑定評価に誤りがある場合には事後的な制裁よりも、例えば鑑定の評価についてセカンドオピニオンを徴求することを一つの基準にするなど事前のなるべく早い段階で客観的に判断できるようにすることが必要である。また、新商品を募集する際に、関係業界と協力して目論見書に分かりやすい資料を用いることができるように参照資料を弾力化する必要があるのではないか。
- 自主開示によって情報開示の自浄作用が働くのか。誤った情報開示がなされた時のペナルティーは一般法による責任追及手段しかないのは問題ではないか。
- 日本の不動産投資市場には米国の年金基金もリスクを測定して入ってきているがが、プロの投資顧問会社の選別はかなり厳しく行っている。また、海外諸国による日本での不動産投資は、長いスパンでの投資ではない傾向が見受けられる。中国やインド等のアジア・パシフィックの中での日本の位置付けを踏まえてきている。
(注)議事録については、後日、ホームページ上で公開されます。
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