平成18年2月1日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局都市計画課 |
(内線32652) |
住宅局市街地建築課 |
(内線39633) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
まちづくり三法(中心市街地活性化法、改正都市計画法、大店立地法)が制定されて7年が経過しましたが、様々な対策にも関わらず、地方都市を中心として、中心市街地の衰退に歯止めがかかっておらず、その再生は重要な問題となっております。
国土交通省では、この問題や社会経済の変化に対して、昨年6月及び7月に社会資本整備審議会に対して諮問を行い、
- 都市計画・歴史的風土分科会(分科会長:黒川洸(財)計量計画研究所理事長)に「中心市街地再生小委員会(委員長:小林重敬横浜国立大学大学院教授)」を設置し、中心市街地の再生に向けた都市計画制度のあり方について
- 建築分科会(分科会長:村上周三慶應義塾大学教授)に「市街地の再編に対応した建築物整備部会(部会長:小林重敬横浜国立大学大学院教授)」を設置し、市街地の再編に対応した建築規制や市街地整備手法等のあり方について
審議を行って参りました。
両会議では、今後の人口減少等、経済社会の変化に対応した「多くの人にとって暮らしやすい都市構造の実現」に向けた都市計画制度、建築規制等の制度改善の方向について審議を行い、今般、その結果が、社会資本整備審議会の答申として、国土交通大臣に提出されました。
参考 社会資本整備審議会の審議経過
<発表資料>
○ 社会資本整備審議会答申【PDF形式】
<参考>答申要旨
- 「新しい時代に対応した都市計画はいかにあるべきか。(第一次答申)」
- 中心市街地は、対策を講じながらも、なお空洞化が止まらない。これは、都市全体に進行している「都市機能の無秩序な拡散」ということが、構造的な原因のひとつ。
- この解決には、多くの人にとって暮らしやすい都市づくりを行う観点に立って、広域的サービスを担う商業、行政、医療、文化等の諸機能の立地を集約し、自動車に依存しないアクセシビリティを確保するような「集約型都市構造」に転換するための「都市構造改革」が必要。
- 特に、都市全体から多数の来訪者を招く「広域的都市機能」の立地は、都市計画手続を通じて公正・透明に、地域で「よく判断」する仕組みとすべき。
- 「人口減少等社会における市街地の再編に対応した建築物整備のあり方について」
- 人口減少社会の到来など経済社会の変化や都市の成熟化に対応して、都市構造を転換し、一定の都市機能が集積した都市構造を目指すことが必要。その場合、都市機能の配置は、生活する多くの人にとって利便性が高く、暮らしやすいような都市をつくるという視点が重要。
- このため、インフラや周辺環境に大きな影響を与える広域的都市機能を有する施設の無秩序な立地を規制し、立地可能な用途地域の見直しや、白地地域における用途制限の導入により、これらの施設の立地の際には都市計画手続を必要とする仕組みにすべき。また、街なか居住の推進をはじめ、多様な都市機能の集積する市街地整備方策が重要。
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