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環境

輸送事業者の皆様へ(省エネ法)

 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者(いわゆる輸送事業者だけでなく、自家物流を行っている者も含む。以下、「特定輸送事業者」という。)、一定規模以上の荷主(以下、「特定荷主」という。)に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送に係る措置が新たに導入されました。

1.トピックス

○「アンケート調査(省エネ法に基づく特定輸送事業者調査)へのご協力のお願い」(平成23年11月15日)
 省エネ法の輸送事業者に係る措置については、平成18年4月に施行してから5年間が経過し、法附則に基づき法の施行状況の確認と規定についての検討を行うこととなっております。
 この度、その一環としまして、特定輸送事業者(平成22年度の定期報告を行った事業者のうち、現在も指定を受けている者)を対象としたアンケート調査を実施いたします。(調査票は特定輸送事業者へ順次発送。【投函締切:11月30日(水)】)
 今後の本制度の厳正かつ円滑な運用並びに更なる省エネルギーの取り組みの促進のあり方等について検討するため、本調査の趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

○「東日本大震災の影響を踏まえた省エネ法(輸送事業者関係)の対応について」(平成23年6月1日)
 平成23年3月11日に発生しました東日本大震災の影響を受けた特定輸送事業者に対し、省エネ法に関する対応をとりまとめました。
 詳細はこちらをご覧ください。

2.改正省エネ法(輸送事業者に係る措置)について

(1) 概要について

 改正省エネ法により、輸送事業者に対し省エネ対策推進の努力義務が課されるとともに、特定輸送事業者には省エネ計画の作成、エネルギー使用量等の定期報告等が義務付けられます。
 また、省エネの取り組みが著しく不十分であると認められる場合、所管行政庁は勧告に従わない特定輸送事業者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。

 ○ 特定輸送事業者の指定
  国土交通大臣が、自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が、一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を特定輸送事業者と指定します。
 ○ 輸送能力の届出
  貨物又は旅客の輸送区分ごとの前年度末日の輸送能力が、一定基準以上であった輸送事業者は、翌年度4月末日までに、所管地域の地方運輸局長等あてに「輸送能力届出書」をご提出下さい。(※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出の必要はありません。)
  この場合、特定輸送事業者(貨物、旅客、航空)として指定され、以下の特別な義務がかかります。
 ○ 義務内容
  1.中長期計画の作成(年1回、所管地域の地方運輸局長等あてで6月末日までに提出) 
  2.定期の報告(年1回、所管地域の地方運輸局長等あてで6月末日までに提出) 

 詳細につきましては、改正省エネ法に係るパンフレットをご覧下さい。
 ■ 改正省エネ法の概要(輸送に係る措置)パンフレット
 ■ 改正省エネ法(輸送分野)の施行に係る周知パンフレット


(2) 報告書類等について

 本法律に基づき、特定輸送事業者に指定されている方は、毎年度6月末日までに中長期計画書及び定期報告書を所管地域の地方運輸局等までご提出下さい。

 報告書類等一覧

名称 摘要 提出期限 様式ダウンロード 記入例
輸送能力届出書 前年度の末日時点において、区分毎の輸送能力が政令で
定める基準以上である場合に提出。
(※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出
の必要はありません。)
4月末日まで 貨物(様式第1)
旅客(様式第5)
航空(様式第9)
貨物(様式第1記入例)
旅客(様式第5記入例)
航空(様式第9記入例)
特定輸送事業者
指定取消申出書
事業者が当該事業を行わなくなった場合、又は輸送能力
について政令で定める基準以上となる見込みが無くなった
場合に提出。
随時 貨物(様式第2)
旅客(様式第6)
航空(様式第10)
 
中長期計画書 指定された区分毎に、事業者における中長期計画を
作成し提出。
6月末日まで 貨物(様式第3)
旅客(様式第7)
航空(様式第11)
貨物(様式第3記入例)
旅客(様式第7記入例)
航空(様式第11記入例)
定期報告書 指定された区分毎に、事業者におけるエネルギー使用量
等の定期報告を作成し提出。
(※定期報告書を作成される際は、定期報告書作成
支援ツール(Excel)をご利用下さい。)
6月末日まで 貨物(作成支援ツールVer.3)
貨物(操作説明書)
旅客(作成支援ツールVer.3)
旅客(操作説明書)
航空(作成支援ツールVer.3)
航空(操作説明書)
貨物(様式第4記入例)

旅客(様式第8記入例)

航空(様式第12記入例)





























 定期報告書作成にあたって
 平成22年度から、定期報告等の算定に用いる一部燃料等の係数等が改正されました。
 これに伴い、定期報告書作成支援ツール(Ver.2)をご利用の事業者におかれましては、係数等の一部修正が必要になりますので、下記ファイルに従いまして修正していただくようお願い申し上げます。
  ■ 「定期報告書作成支援ツール(Ver.2)」をご利用の特定輸送事業者の皆様へ
  ■ (Excel2007用)定期報告書作成支援ツール(Ver.2)係数等修正手順の手引き
  ■ (Excel2003用)定期報告書作成支援ツール(Ver.2)係数等修正手順の手引き

 中長期計画書作成にあたって
 特定輸送事業者が具体的にどのような対策を実行した場合にどの程度のエネルギー使用合理化期待効果が見込めるのか等の情報に関し、下記ファイルに輸送区分毎に記載しております。
  ■ 省エネ法中長期計画書作成のためのヒント集(特定輸送事業者向け)

3.関連法令等

(1) 関連法令

【法律】
 ■ エネルギーの使用の合理化に関する法律(全文)(法令データ提供システムへのリンク)
 ■ エネルギーの使用の合理化に関する法律(抄)

【政令】
 ■ エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(全文)(法令データ提供システムへのリンク)
 ■ エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(抄)

【省令】
 ■ エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(全文)(法令データ提供システムへのリンク)
 ■ エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届け出等に関する省令(平成18年国土交通省令第11号)

【告示】
 ■ エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(平成21年経済産業省告示第57号)
 ■ 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号)
 ■ 旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第6号)
 ■ 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第4号)
 ■ 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法の一部を改正する告示(平成21年経済産業省告示第67号)
 ■ 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法(新旧対照条文)


(2) その他関連資料等

○ 特定輸送事業者指定状況等(6月20日修正)
 
○ 省エネ法(荷主分野)における荷主−輸送事業者間のデータ交換に関するガイドライン
 
○ 自家用貨物自動車による貨物の輸送を行われている皆様へ
 ■ 自家用貨物自動車による貨物の輸送を行われている皆様へ
 
○ 物流共同ガイドライン(ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン)
 ■ 物流共同ガイドライン(ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン)

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●お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 環境政策課 地球環境政策室   
 TEL 03-5253-8111 (内線24-412)  直通 03-5253-8263  FAX 03-5253-1550

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