環境

省エネ法(輸送)関連資料

1.報告書類等一覧

名称 摘要 提出期限 様式
輸送能力届出書 前年度の末日時点において、区分毎の輸送能力が政令で定める基準以上である場合に提出。
※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出の必要はありません。
4月末日まで ■ 貨物(様式第1)
■ 旅客(様式第5)
■ 航空(様式第22)
特定輸送事業者
指定取消申出書
事業者が当該事業を行わなくなった場合、又は輸送能力について政令で定める基準以上となる見込みが無くなった場合に提出。 随時 ■ 貨物(様式第2)
■ 旅客(様式第6)
■ 航空(様式第23)
認定管理統括貨客輸送事業者に係る認定申請書 認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第9
中長期計画書 指定された区分毎に、事業者における中長期計画を作成し提出。

2025年度報告(2024年度実績提出)より、原則として電子報告システム(EEGS)をご利用ください。
※認定管理統括貨客輸送事業者の場合は、引き続き作成支援ツールをご利用ください。
※以下の条件を満たす場合、提出頻度の軽減が可能です。
提出頻度の軽減の条件について(pdf)
6月末日まで ■ 貨物(様式第3)
■ 旅客(様式第7)
■ 認定管理統括貨客(様式第12)
┗ 認定管理統括貨客(作成支援ツール)【R5.5版】
■ 航空(様式第24)
定期報告書

指定された区分毎に、事業者におけるエネルギー使用量等の定期報告を作成し提出。

2025年度報告(2024年度実績提出)より、原則として電子報告システム(EEGS)をご利用ください。
※認定管理統括貨客輸送事業者の場合は、引き続き作成支援ツールをご利用ください。

(参考)作成支援ツール使用方法説明動画
(参考)法人番号検索HP
(参考)特定排出者番号検索HP
(参考)日本標準産業分類番号検索HP
(参考)電気事業者別排出係数公表HP

(参考)月別電気需要最適化係数公表HP
(参考)広域予備率及び出力制御の見通し等の確認方法
   (時間別電気需要最適化関係)

6月末日 ※様式第20、第21は「貨客輸送連携省エネルギー計画」の認定を受けた非特定輸送事業者用の報告様式です。
■ 特定貨物(様式第4)
■ 特定旅客(様式第8)
■ 認定管理統括貨客(様式第13)
┗ 認定管理統括貨客(作成支援ツール)【R7.4版】
■ 非特定貨物(様式第20)
┗ 非特定貨物(作成支援ツール)※準備中
■ 非特定旅客(様式第21)
┗ 非特定旅客(作成支援ツール)※準備中
■ 特定航空(様式第25)
貨客輸送連携省エネルギー計画認定申請書 貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請をしようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第14
認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定申請書 認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の変更の認定を受けようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第16
認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更の届出書 認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする場合に提出。 随時 ■ 様式第18
電子情報処理組織使用届出書 中長期計画書、定期報告書等を電子報告システム(EEGS)による提出をする場合に提出。
※省エネ法施行規則(特定事業者又は特定荷主)に基づく使用届出を既に行っている場合は、改めて届出を行う必要はありません。
随時 ■ 様式第27
電子情報処理組織使用変更届出書 電子情報処理組織使用届出の内容に変更が生じた場合に提出。
※省エネ法施行規則(特定事業者又は特定荷主)に基づく使用変更届出を既に行っている場合は、改めて届出を行う必要はありません。
※GビスID*をお持ちの場合は、こちらからオンラインで提出することも可能です。

*「GビスID」とは1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。https://gbiz-id.go.jp/top/
随時 ■ 様式第28
電子情報処理組織使用廃止届出書

電子報告システム(EEGS)を使用しなくなった場合に提出。
※省エネ法施行規則(特定事業者又は特定荷主)に基づく使用廃止届出を既に行っている場合は、改めて届出を行う必要はありません。

随時 ■ 様式第29

2.記載要領

〇 中長期計画書の記載要領
 ■ 様式第3 記載要領【R5.5版】
 ■ 様式第7 記載要領【R5.5版】
 ■ 様式第12 記載要領【R5.5版】
 ■ 様式第24 記載要領【R5.5版】

〇 定期報告書の記載要領
 ■ 様式第4 記載要領【R7.4版】
 ■ 様式第8 記載要領【R7.4版】
 ■ 様式第13 記載要領 ※準備中
 ■ 様式第25 記載要領【R7.4版】

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