現在、世界全体で年間数百万トンを超えるプラスチックごみが海洋に流出していると推計されています。海洋プラスチックごみの大半は陸上由来であるものの、船舶からの海洋プラスチックごみも一部存在するものと推定されています。
海洋に流出したプラスチックごみ(海洋プラスチックごみ)による環境汚染は、G20や国連をはじめとする様々な国際会議において重要かつ喫緊の課題として議論が行われています。一例として、2019年6月に開催されたG20では、議長国である我が国主導のもと、「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」が策定されています。
また、国内においても関係各省の連携のもと、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」(2019年5月、海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議)の策定をはじめとする海洋プラスチックごみの削減に向けた様々な取り組みが進められています。
船舶からのプラスチックごみの海洋投棄は、海洋汚染防止条約附属書V第3 規則及び同規則を担保する海洋汚染等防止法第10 条により禁止されています。他のごみについては例外的に排出が認められる場合がありますが、プラスチックを含むごみの海洋への排出は一切認められていません。
また、国際海事機関(IMO)では、船主・船舶運航者・船員・荷主及び機器製造者が海洋汚染防止条約附属書V及び関連する国内法の規定を適切かつ効果的に遵守するためのガイドラインを策定しています。
船舶からの海洋プラスチックごみの削減には、船主・船舶運行者・船員・港湾管理者等の関係者が協力して対応することが不可欠です。上記の規制やガイドラインを踏まえ、船上のプラスチックごみの適切な取り扱いを実施していただきますようご協力をお願いいたします。
船舶からの海洋プラスチックごみの海洋投棄は海洋汚染防止条約等で禁止されていますが、同規制の実効性を一層強化するため、国際海事機関(IMO)の第73回海洋環境保護委員会(MEPC 73)(2018年10月)において、「船舶からの海洋プラスチックごみ削減に向けた行動計画(本文、仮訳)」が策定されました。(MEPC73の結果概要はこちら)
当計画では、既存の政策および規制の枠組みに基づき、これらの実効性を強化し支援するための対策案を挙げており、それぞれの対策案に関する実施方策や実施スケジュールについて、持続可能な開発目標の目標14(海の豊かさを守ろう)のターゲットに沿って2025年までに完了することを目指し検討していくこととされています。
国土交通省では、実現可能かつ合理的・効果的な対策がとられるよう、関係者のご意見等を踏まえつつIMOでの議論に参画していくこととしています。