国土交通省の自然再生事業 自然との共生を目指して
 現在、自然の再生能力を超えた自然資源の過度の利用などの行為により、自然環境の悪化が進んできており、自然と共生する社会の実現と地球環境の保全が重要な課題となっています。このため、生態系の保全や生物種の保護のための取組を推進することはもちろん、過去に損なわれた自然を積極的に取り戻す「自然再生」によって地域の自然環境を蘇らせることが必要となっています。

  平成14年12月、自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会を実現すること等を目的として「自然再生推進法」が成立しました。同法では、自然再生を「過去に損なわれた自然を積極的に取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全し、再生し、創出し、またはその状態を維持管理すること。」と定義されています。

 国土交通省では、都市公園・緑地事業、河川事業、港湾事業等の所管事業を通じて、湿地の再生、蛇行河川の復元、干潟・藻場の保全・再生、樹林地や里山の保全・再生など様々な自然再生に関する取組を地域の多様な主体の参画を得て進めております。

 このページでは、「自然再生推進法」について紹介するとともに、国土交通省の自然再生に関する取組等を紹介致します。

自然再生事業の推進のために
自然再生推進法について
国土交通省の具体的取り組み
    - 具体的取り組み 〜公園〜
    - 具体的取り組み 〜河川〜
    - 具体的取り組み 〜港湾〜
問い合わせ先