国土交通省
 国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領
 
の改定について

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平成20年7月1日

<問い合わせ先>

大臣官房
 技術調査課

(内線22339)

 公共事業調査室

(内線24295)

TEL03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省においては、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、平成15年3月に「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」、「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」、「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」を改定および策定し、新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価を実施しています。

 今般、事業評価手法における整合性、透明性を向上する目的で、各事業分野共通的な部分についての規定を追加し、平成20年7月1日に改定しました。今後、国土交通省としては本実施要領に基づき事業評価を実施していくこととしております。

 

国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る新規事業採択時評価実施要領

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領

国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領

国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る事後評価実施要領

 

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