(参考資料1)

 

政府調達協定における技術仕様

 

国、都道府県、政令指定都市及び政府関係機関が行う基準額以上の調達においては、WTO政府調達協定が適用される。政府調達協定においては、下記に示すように、ISOなどの国際規格の使用が義務づけられている。

 

WTO政府調達協定
第6条 技術仕様

1(省略)

2 機関は、技術仕様については、適当な場合には、(a)デザイン又は記述的に示された特性よりも性能に着目して、また、(b)国際規格が存在するときは該当国際規格、国際規格が存在しないときは国内強制規格、認められた国内任意規格又は建築基準に基づいて定める
 
 

 




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