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国官地第29号

国官技第80号

国営計第66号

平成13年3月30日

各地方整備局

総務部長 あて

企画部長

営繕部長

国土交通省大臣官房地方課長

国土交通省大臣官房技術調査課長

国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課長

工事に係る発注の見通しに関する事項の公表の運用について

今般、「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について」(以下「発注の見通し通達」という。平成13年3月30日付け国官会第1428号、国官地第25号)」を制定したところであるが、この運用について下記のとおり定めたので、遺憾なきよう措置されたい。

発注の見通し通達中記1における「当該年度に発注することが見込まれる工事」に該当しない工事としては、次に掲げるものが考えられることに留意するものとする。

@ 当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

A 当該年度の工事に必要な他の公物管理者等との協議、調整が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

B 当該年度の工事に必要な地元の関係者等との協議・調整、埋蔵文化財調査が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

C 当該年度に組み込まれている詳細設計等が未了で、見通しとして公表することができないと判断される工事

D 附帯工事又は受託工事等で、県・市町村議会承認等が未了のため、見通しとして公表することができないと判断される工事

E 災害発生期間中、災害発生直後、又は事故等で緊急的に行う工事(災害査定等を経て計画的に実施する災害復旧工事を除く。)

F 他の工事の入札状況や執行状況に影響を受ける工事及び管理施設・構造物等の損傷程度の確認等に関連した不確定要素により、緊急的に実施する工事

 


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