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国官会第1431号

国官地第27号

平成13年3月30日

各地方整備局長あて

国土交通省大臣官房長

入札監視委員会の設置及び運営について

標記については、「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成6年9月30日付け運輸省港管第2211号)、及び「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成6年3月31日付け建設省総監発第12号)に基づき、各港湾建設局並びに各地方建設局においてその設置を行い運営を行ってきたところであるが、平成13年4月1日から施行される「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律127号。以下「適正化法」という。)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年2月9日閣議決定)において第三者の意見を適切に反映する方策を講ずることとされていることを踏まえ、その運営について別紙のとおり定めたので通知する。

また、別添のとおり入札監視委員会標準規則を定めたので、速やかに委員会規則を定められたい。

なお、「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成6年3月31日付け建設省総監発第12号)は、平成13年3月31日をもつて廃止する。

 


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