都市計画

コンパクトシティの形成に関連する支援施策集

[5]都市農業との連携の視点

○都市農地は、良好な景観の形成や防災性の向上、多様なレクリエーションや自然とのふれあいの場としての機能等を有していることから、コンパクトシティの形成の促進にあわせて、良好な市街地環境を形成する観点から、その保全・活用を図ることが必要である。

○市街化区域内の農地については、生産緑地制度の活用を図るとともに、都市農業振興施策と連携した農地の有効活用を促進することが重要である。

○また、コンパクトシティの実現に向けては、誘導区域の外側における開発を抑制し、持続可能な土地利用方策を確立することが不可欠であるため、有効な土地利用の在り方として、農地の役割がますます重要となる。

1)農地保全・活用施策

施策等の名称 予算
措置の
有無
地方財
政措置
の有無
税制
措置の
有無
根拠法の有無 制度等の根拠 制度等の概要 所管
農山漁村振興交付金 農山漁村振興交付金交付等要綱
  都市農業の振興を通じて、都市農業の多様な機能が発揮されるよう、下記の取組を支援する

・農業者、自治体住民等を対象とした専門家の派遣、講習会の開催、啓発事業の実施

・都市住民と共生する農業経営への支援策の検討や都市農業の理解醸成の取組、周辺環境対策として農薬飛散防止施設や農作業体験のための附帯施設等の整備

・マルシェ等の開催による交流促進

・防災兼用井戸の整備等、防災協力農地が持つ防災機能の維持・強化、住民への周知活動

・今後の都市農業のモデルとなる有機農業等の普及、農村ファンの拡大、防災機能の強化に向けた取組

・都市部の空閑地を活用した都市農地の創設や農的空間の創出、三大都市圏特定市以外の市町村における生産緑地の導入に向けた体制づくりを支援
農林水産省
農村振興局
農村計画課
都市農業室
都市農地の貸借の円滑化に伴う税制上の措置 租税特別措置法  都市農地(生産緑地地区内の農地)の貸借の円滑化を図るため、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号) に規定する認定事業計画に基づく貸付等が行われた農地について、相続税の納税猶予を適用する。

【税制措置】
相続税
農林水産省
農村振興局
農村計画課
都市農業室
都市農地の保全のための所要の措置 生産緑地法
都市計画法
租税特別措置法
地方税法

 都市農業振興基本計画(平成28年5月13日閣議決定)や都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)を踏まえ、都市農業の多様な機能の発揮や都市農地の保全・活用を推進するため、生産緑地や田園住居地域、地区計画区域内の農地に対して、税制措置を適用。

・生産緑地地区
 固定資産税等:農地評価、農地課税を適用
 相続税等:納税猶予を適用

・田園住居地域
 固定資産税等:300㎡を超える部分に対して評価額を1/2 
 に軽減する特例措置を適用
 相続税等:納税猶予を適用


・地区計画農地保全条例で許可制による制限を受ける農地
相続税等:納税猶予を適用


(参考)国土交通省HP 農と住の調和したまちづくり
http://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000071.html

【税制措置】
相続税、贈与税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税等


 
国土交通省
都市局
都市計画課
公園緑地・景観課                               
市民農園等整備事業 社会資本整備総合交付金交付要綱 
 まちの魅力・居住環境の向上を図ることや郊外部において都市的土地利用の転換を抑制し、緑と農が調和した市街地の形成に寄与するため、生産緑地等を買取り、市民農園として都市公園を整備する事業。

 平成29年度より条例で生産緑地の規模に関する条件が定められている場合にあっては、0.03ha以上0.05ha未満の範囲内で当該条例で定める規模まで法の改正による生産緑地地区の面積要件の緩和に伴い、生産緑地を買取り市民農園等となる都市公園を整備する場合の面積要件を緩和。

 令和2年度においては、現行の都市公園に加え、地方公共団体やみどり法人が生産緑地を借りて開設する市民農園についても支援の対象に追加。

 【補助率】 1/2(施設)、1/3(用地)

 
国土交通省都市局公園緑地・景観課緑地環境室

2)その他の施策

施策等の名称 予算
措置の
有無
地方財
政措置
の有無
税制
措置の
有無
根拠法の有無 制度等の根拠 制度等の概要 所管
市民緑地等整備事業 社会資本整備総合交付金交付要綱

 地方公共団体等が市民緑地契約等に基づく緑地の利用又は管理のために必要な施設整備を行うことで、低・未利用地における外部不経済の発生を防ぐとともに、地域の魅力向上を図るため、低・未利用地を公開性のある緑地とするための取組に対して支援を行う事業である。原則面積要件は2ha以上であるが、居住誘導区域等においては0.05ha以上に緩和している。

 都市公園が未だ不足している地域において、土地所有者の協力の下、民間主体が空き地等を公園的な空間として整備・公開する取組を推進するため市民緑地認定制度を活用し、緑地保全・緑化推進法人又は都市再生推進法人が行う園路・広場等の施設整備に対しても支援。

【補助率】
1/2


 
国土交通省
都市局
公園緑地・景観課
緑地環境室
市民緑地認定制度 ・租税特別措置法第45条
・地方税法附則第15条


 緑地保全・緑化推進法人が市町村長の認定を受けた市民緑地設置管理計画に基づき設置した市民緑地のうち一定の要件を満たす土地について、固定資産税等の特例措置(3年間、課税標準について2/3を参酌して市町村の条例で定める割合に軽減)を講じる。

【税制措置】
固定資産税、都市計画税


 
国土交通省
都市局
公園緑地・景観課
緑地環境室
集約都市形成支援事業
(コンパクトシティ形成支援事業)
集約都市形成支援事業費補助金交付要綱 等
 居住誘導区域外に立地する一定規模以上の医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、商業施設を都市機能誘導区域へ移転するときに、移転跡地の緑地等整備を支援

 立地適正化計画に跡地等管理区域として位置づけられた、又は位置づけられる見込みの区域における建築物跡地等の管理上必要な敷地整備(芝生や花壇の設置等)を支援
 
国土交通省
都市局
都市計画課
グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 社会資本整備総合交付金交付要綱
都市再生推進事業交付要綱


 官民連携・分野横断により、積極的・戦略的に緑や水を活かした都市空間の形成を図るグリーンインフラの整備を支援することにより、都市型水害対策や都市の生産性・快適性向上等を推進する。

【補助率】
[1]社会資本整備総合交付金(主に地方公共団体へ支援)
・地方公共団体(直接補助)
1/2(施設整備等)、1/3(用地取得)

・民間事業者等(間接補助)
地方公共団体が民間事業者等の補助に要する費用の1/2以内で、かつ当該緑地の整備に要する全体事業費の1/3以内

[2]都市再生推進事業(民間事業者等へ支援)
1/2(施設整備等)

 
国土交通省
都市局
公園緑地・景観課

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