特に、不動産鑑定士として登録を受けている方は、以下の場合、変更の登録の手続き等が必要となりますので、ご留意ください。
変更の登録を含め、この法律に基づく手続きにつきましてはこちら(手続一覧)をご覧ください。
[1] 非鑑定業者から鑑定業者
[2] 鑑定業者から非鑑定業者(いわゆる退職を含む。以下同じ。)
[3] A鑑定業者からB鑑定業者
なお、非鑑定業者から非鑑定業者の場合は、変更の登録の手続きは不要です。
[1] 事務所が移転
[2] 異なる事務所に異動
[3] 事務所としての登録部署から非登録の部署への異動
個人業者が法人、法人が個人業者に変更など
[1]『◇◇支所』を『□□支社』に変更など
[2]大臣登録業者から知事登録業者になり、『◇本社』、『□事務所』の区分がなくなった。
住居表示の変更、市町村合併、政令市となるなども手続きが必要です。
戸籍上の氏名を登録することとしております。
本人の申請により登録を消除することができます。
相続人等がその日から30日以内に届け出ることが必要です。
登録、変更の登録の通知書は、行政上の登録等事務手続きが完了した旨の通知で、現在の登録を証明するものではありません。
本人の登録証明願いにより、住所地を管轄する各地方整備局等の担当課長が登録証明書を発行することとしております。
郵送等で受付、事務処理に1週間程度を要し、返送します。