建設・国土関係統計一覧 - 建築物リフォーム・リニューアル調査 - 概要

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建築物リフォーム・リニューアル調査 該当統計ページ

調査の概要

調査の目的

建築物リフォーム・リニューアル工事の動態(受注ベース)および工事内容を把握し,建設投資推計の精度向上及び建設施策に資することを目的とする。

調査の対象

住宅に係る工事の調査

建設工事施工統計調査において,住宅に係る建築工事・建築設備工事の実績のある建設業許可業者のうち,対象業種の3000業者

非住宅建築物に係る工事の調査

建設工事施工統計調査において,非住宅建築物に係る建築工事・建築設備工事の実績のある建設業許可業者のうち,対象業種の2000業者

対象業種

建設業を建設工事施工統計調査と同様に32種類の業種に分類し,1業者に1つの業種を対応させ, 建築物リフォーム・リニューアル工事が多い業種に対して調査を実施した。 これらを,一般土木建築工事業,土木工事業(土木工事業,造園工事業,水道施設工事業), 建築工事業(建築工事業,木造建築工事業), 職別工事業(大工工事業,屋根工事業,金属製屋根工事業,塗装工事業,ガラス工事業,建具工事業,防水工事業,内装工事業), 管工事業,電気・機械器具設置工事業(電気工事業,機械器具設置工事業)に区分している。

調査事項

     T.企業の概要

      企業名称,所在地,建設業許可番号,連絡先

   U.元請受注高

      住宅又は非住宅に係る工事の元請受注件数・受注高

(増築工事,一部改築工事,改装・改修工事,維持・修理工事,建築物リフォーム・リニューアル工事計,建築工事の総合計)

   V.個別の元請工事内容(住宅調査は2000万円未満,非住宅調査は2億円未満の工事について、各月の1番目、2番目に受注した工事)


(
工事名,施工地,着工年月,工期,受注額,発注者,(住宅調査の場合:住宅の利用方法,住宅の種類,共同住宅の工事部分),(非住宅調査の場合:工事部分の主な用途),用途変更の有無,変更前の用途,主な構造,新築した年,建物全体の延べ床面積,工事種類,建築工事届けの有無,工事部位,工事目的,省エネ対策の工事部位)

   W.個別の元請工事内容(住宅調査は2000万円以上,非住宅調査は2億円以上の工事すべて)

     
(
契約月,工事名,施工地,着工年月,工期,受注額,発注者,(住宅調査の場合:住宅の利用方法,住宅の種類,共同住宅の工事部分),(非住宅調査の場合:工事部分の主な用途),用途変更の有無,変更前の用途,主な構造,新築した年,建物全体の延べ床面積,工事種類,建築工事届けの有無,工事部位,工事目的,省エネ対策の工事部位)

調査の時期
     基準となる期間
4月〜6月,7月〜9月,10月〜12月,1月〜3
 報告を求める期間
(1)調査の周期   半年
(2)調査票の提出期限
上半期調査:調査対象同年度の10月末
下半期調査:調査対象翌年度の4月末

調査の方法
民間委託機関が調査票を調査対象業者に送付する。
調査の回答方法は,以下の3つから回答者が選択する。
1.同封の調査票に回答を記入し,投函
2.国土交通省のHPよりExcel形式の調査票 をダウンロードし,回答を入力後,電子メールで提出
3.政府統計オンライン調査総合窓口より回答

調査票・記入の手引き
 調査票及び記入の手引きはこちら
用語の定義

○建築物リフォーム・リニューアル工事

既存建築物についての以下の工事 及び それに伴う建築設備工事

増築工事(既存建物の床面積が増加する工事)

一部改築工事(既存建物の一部を除却し、用途、規模、構造の著しく異ならない建物を建築する工事)

・改装・改修工事(内装の模様替え、屋根のふき替え、間取り変更、設備機器の更新など、機能の向上や耐久性の向上を意図して行う工事)

・維持・修理工事(壊れた部分、損耗劣化した部材の交換・修理や消耗部品の交換など、機能の向上や耐久性の向上を意図しない工事)

ただし、以下の工事は除く。

・建設業者からの下請け工事
・新築工事
・既存建築物とは別の建物を同一敷地内に建築する工事(建築基準法上は「増築」とされている。)
・既存建築物を全て除却して改築する工事
・点検、清掃
・庭園・造園、修景施設等
・カーテン、家具、書架
・CATV視聴設備
・ルームエアコン(窓や壁に単体で取り付けるタイプ)
・独立した屋外広告物
・工場の生産機械

〇住宅

  主な用途が住宅である建築物。(リフォーム・リニューアル工事を行ったことにより、用途を住宅に変更した場合を含む)

〇非住宅建築物

  主な用途が住宅以外である建築物。(リフォーム・リニューアル工事を行ったことにより、用途を非住宅に変更した場合を含む)

〇元請工事

  発注者(施主)から直接請け負った工事。ただし、建設業者以外から請けた請負工事は、発注者からの直接請負でなくても、本調査の対象とする。(例:発注者→商社→請負者)

 

調査の結果
利用上の注意
〇 建築物リフォーム・リニューアル調査を改正しました。(平成28年度受注分)
改正内容についてはこちら
〇 旧調査概要(平成2027年度受注分)
建築物リフォーム・リニューアル調査 概要(平成20〜平成27年度受注分)
正誤情報
 平成28年度上半期受注分(平成29年3月6日訂正)

公表予定

季報 上半期調査:調査対象同年度の12月末

   下半期調査:調査対象翌年度の6月末

 

年報 調査対象翌年度6月末

 

国土交通省ホームページにて公表する。

問い合わせ先

国土交通省総合政策局情報政策課建設統計室ストック統計係

電話:03-(5253)-8111 内線:28615

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