国土交通省
 国土交通省行政手続等の電子化推進に関するアクション・プラン
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平成14年7月30日
国土交通省IT政策委員会決定

 

  1. 目的
     国土交通省においては、「e−Japan重点計画」(平成13年3月29日IT戦略本部決定)等を踏まえ、平成15年度までの具体的タイム・スケジュールを示した「国土交通省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」(平成13年6月26日国土交通省IT政策委員会決定)を策定し、他省庁に先駆けて国土交通省オンライン申請システム及び国土交通省認証局の運用を開始するなど、電子政府の実現に向けた取組を推進してきたところである。
     しかしながら、今般策定された「e−Japan重点計画−2002」(平成14年6月IT戦略本部報告)等により、行政の簡素化・効率化等の観点から更なる推進が求められおり、また、申請・届出等に限らず法令に基づく行政手続等について、原則としてすべて書面による手続等に加えオンラインによる手続も可能とするための法整備が進められ、これらの手続等についても計画的かつ着実にオンライン化を推進することが求められている。
     以上のことから、国土交通省においては、今般、以下によりアクション・プランの拡充・見直しを行うこととし、「国土交通省の所管事項に関する自治事務等に係る行政手続等の電子化推進アクション・プラン」と併せ、国土交通省所管法令に基づく行政機関等の手続等(行政機関等が主体又は名あてとなる手続等をいう。以下「行政手続等」という。)のオンライン化を推進し、国民の利便性の向上、行政運営の簡素化・効率化等を図ることとする。

  2. 取組方針
    (1)目標
     申請・届出等手続については、原則として平成15年度までのできる限り早期にインターネット等で行えるようにする。申請・届出等以外の法令に基づく行政手続等については、原則として平成15年度までにオンライン化する。

    (2)基本的考え方
    1 行政手続等のオンライン化については、オンライン化実現に必要な技術的課題への検討に取り組むこととし、平成13年度から運用開始している「国土交通省オンライン申請システム」の活用や、国土交通省ホームページ、政府の行政ネットワークである霞が関WANと地方公共団体相互間ネットワークである総合行政ネットワークの活用等により、可能な限り、個別手続のオンライン化実施時期の前倒しを推進する。

    2 1と併せて、添付書類の削減、廃止等手続きの簡素化・合理化を進めるほか、総合的文書管理システム等の活用、個別手続のデータベース化等により一層の事務処理の電子化を進め、行政手続に係る国民負担の軽減や行政の簡素化・効率化を図る。

    3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法整備等を踏まえ、関係法令等所要の見直しを行う。

    4 独立行政法人等に対して、オンライン化標準仕様の提示、事務処理要領の発出など環境整備を図り、オンライン化の実施を要請する。

  3. 推進体制等
     国土交通省IT政策委員会において、計画の着実な推進を図ることとする。また、本アクション・プランの進捗状況等について、必要に応じフォローアップを行うとともに必要な見直しを行い、その結果を公表する。

  4. 推進計画
     (1)国土交通省オンライン化基盤整備計画
     別添1のとおり、平成13年度に整備されたブリッジ認証局等と連携し、国土交通省認証局及び国土交通省オンライン申請システムの運用を開始している。

     (2)個別手続等のオンライン化実施計画
    1国土交通省が扱う手続等
     別添2のとおり、オンライン化に取り組むこととする。

    2独立行政法人等(独立行政法人、特殊法人、認可法人及び指定法人)が扱う手続等
     別添3のとおり、オンライン化に取り組むこととする。

     (3)公共事業の電子入札化実施計画
     別添4のとおり、オンライン化に取り組むこととする。

  5. 所管手続数及びオンライン化実施手続数等取組の全体像
     1国の行政機関が扱う手続等
    計画期間中にオンライン化 総計
    12年度 13年度 14年度 15年度 小計
    379 1,036 4,130 5,552 6,665

     2国の行政機関が扱う手続等
    独立行政法人等が扱う手続等 総計
    〜13年度 14年度 15年度 小計
    51 670 729 6,665

  6. 国民にとってわかりやすい手続等のオンライン化実施計画

    (「公示、閲覧、縦覧等」、「行政機関等間の手続」等については省略)

    類型 内容 手続名 根拠法令 備考
    申請・届出等 13年度 危険物積み込み等の許可(特定港) 港則法第23条  
    申請・届出等 13年度 運賃及び料金の届出 航空法第105条  
    申請・届出等 14年度 汚水の排出の届出 河川法施行令16条の5  
    申請・届出等 14年度 (一般旅客定期航路事業)事業計画変更認可 海上運送法第11条  
    申請・届出等 14年度 船舶の修繕等の届出(特定港) 港則法第8条  
    申請・届出等 14年度 気象予報士の登録 気象業務法第24条の20  
    申請・届出等 14年度 回送運行の許可 道路運送車両法第36条の2  
    申請・届出等 14年度 道路管理者以外の者が行う工事の承認 道路法第24条  
    申請・届出等 15年度 工作物の新築等の許可 河川法第26条 住民票の写しの省略(公的個人認証サービスの使用)
    不動産登記簿謄本の省略
    準司法的手続 15年度 第二審(高等海難審判庁)の請求 海難審判法施行規則第62条  
    申請・届出等 15年度 自動車分解整備事業の認証に係る変更届 道路運送車両法第81条  
    申請・届出等 15年度 宅地建物取引業の免許関係 宅地建物取引業法第3条  
    申請・届出等 15年度 特殊車両通行許可申請 道路法第47条の2  

  7. その他実施に当たっての留意事項
    1.  実施に当たっては、当面、紙による従来の手続等と電子化による手続等が併存するほか、申請書類など部分的なオンライン化が実施されることから、事務処理要領の作成等新たなルール作りを含め対策を検討する。
    2.  必要に応じ関係団体等から意見を聞くとともに、申請者の利便性の確保、内部事務の効率化等に配慮し、関係部門が連携して円滑な運用を図る。
    3.  港湾諸手続や自動車保有関係手続等、国民等から複数の府省に提出する申請等については、引き続きワンストップサービス化の推進に努める。
    4.  ホームページ等の活用に当たっては、「国土交通省における行政情報の電子的提供の推進に関する実施方針」(平成13年10月31日国土交通省IT政策委員会決定)を踏まえ、提供の情報の所在案内及び情報の一元的な提供、情報セキュリティの確保、国民等との間における情報流通の確保等に努める。
    5.  電子的に処理される情報の取扱については、「国土交通省情報セキュリティポリシー」等を踏まえ、改ざん、漏洩等に対する適切なセキュリティ対策を講じる。
    6.  独立行政法人等に係る手続等については、現行の体制を前提として計画を策定しているが、今後の特殊法人等の改革の進展等を踏まえ、適宜見直しを行う。

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