平成14年7月30日 |
国土交通省IT政策委員会決定 |
(1)目標
申請・届出等手続については、原則として平成15年度までのできる限り早期にインターネット等で行えるようにする。申請・届出等以外の法令に基づく行政手続等については、原則として平成15年度までにオンライン化する。
(2)基本的考え方
行政手続等のオンライン化については、オンライン化実現に必要な技術的課題への検討に取り組むこととし、平成13年度から運用開始している「国土交通省オンライン申請システム」の活用や、国土交通省ホームページ、政府の行政ネットワークである霞が関WANと地方公共団体相互間ネットワークである総合行政ネットワークの活用等により、可能な限り、個別手続のオンライン化実施時期の前倒しを推進する。
と併せて、添付書類の削減、廃止等手続きの簡素化・合理化を進めるほか、総合的文書管理システム等の活用、個別手続のデータベース化等により一層の事務処理の電子化を進め、行政手続に係る国民負担の軽減や行政の簡素化・効率化を図る。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法整備等を踏まえ、関係法令等所要の見直しを行う。
独立行政法人等に対して、オンライン化標準仕様の提示、事務処理要領の発出など環境整備を図り、オンライン化の実施を要請する。
国土交通省IT政策委員会において、計画の着実な推進を図ることとする。また、本アクション・プランの進捗状況等について、必要に応じフォローアップを行うとともに必要な見直しを行い、その結果を公表する。
独立行政法人等(独立行政法人、特殊法人、認可法人及び指定法人)が扱う手続等
別添3のとおり、オンライン化に取り組むこととする。
計画期間中にオンライン化 | 総計 | ||||
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 小計 | |
7 | 379 | 1,036 | 4,130 | 5,552 | 6,665 |
独立行政法人等が扱う手続等 | 総計 | |||
〜13年度 | 14年度 | 15年度 | 小計 | |
51 | 8 | 670 | 729 | 6,665 |
類型 | 内容 | 手続名 | 根拠法令 | 備考 |
申請・届出等 | 13年度 | 危険物積み込み等の許可(特定港) | 港則法第23条 | |
申請・届出等 | 13年度 | 運賃及び料金の届出 | 航空法第105条 | |
申請・届出等 | 14年度 | 汚水の排出の届出 | 河川法施行令16条の5 | |
申請・届出等 | 14年度 | (一般旅客定期航路事業)事業計画変更認可 | 海上運送法第11条 | |
申請・届出等 | 14年度 | 船舶の修繕等の届出(特定港) | 港則法第8条 | |
申請・届出等 | 14年度 | 気象予報士の登録 | 気象業務法第24条の20 | |
申請・届出等 | 14年度 | 回送運行の許可 | 道路運送車両法第36条の2 | |
申請・届出等 | 14年度 | 道路管理者以外の者が行う工事の承認 | 道路法第24条 | |
申請・届出等 | 15年度 | 工作物の新築等の許可 | 河川法第26条 | 住民票の写しの省略(公的個人認証サービスの使用) 不動産登記簿謄本の省略 |
準司法的手続 | 15年度 | 第二審(高等海難審判庁)の請求 | 海難審判法施行規則第62条 | |
申請・届出等 | 15年度 | 自動車分解整備事業の認証に係る変更届 | 道路運送車両法第81条 | |
申請・届出等 | 15年度 | 宅地建物取引業の免許関係 | 宅地建物取引業法第3条 | |
申請・届出等 | 15年度 | 特殊車両通行許可申請 | 道路法第47条の2 |
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