国土交通省
 国土交通省の所管事項に関する自治事務等に係る
 行政手続等の電子化推進アクション・プラン

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平成14年7月30日
国土交通省IT政策委員会決定

 

  1. 目的
     国土交通省においては、「e−Japan重点計画」(平成13年3月29日IT戦略本部決定)等を踏まえ、「国土交通省の所管事項に関する自治事務等に係る申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」(平成13年6月26日国土交通省IT政策委員会決定)を策定し、自治事務及び第2号法定受託事務のオンライン化に関する地方公共団体の取組への支援措置を明示したところであるが、今般策定された「e−Japan重点計画−2002」(平成14年6月IT戦略本部報告)等により、行政の簡素化・効率化等の観点から更なる推進が求められていること、並びに、申請・届出等に限らず法令に基づく行政手続等について、原則としてすべて書面による手続等に加えオンラインによる手続等も可能とするための法整備が進められ、これらの手続等についても計画的かつ着実にオンライン化を推進することが求められていることから、今般、以下によりアクション・プランの拡充・見直しを行うこととし、自治事務等のオンライン化に関する地方公共団体の取組へのより一層の支援措置を明示することとする。

  2. 基本方針
    (1) 申請・届出等に限らず、 国土交通省所管法令に基づく行政機関等の手続等(行政機関等が主体又は名あてとなる手続等をいう。以下「行政手続等」という。)のうち地方公共団体が行う手続等(地方自治法第2条第8項に規定する自治事務、同条第9項第1項に規定する第1号法定受託事務及び同条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務をいう。以下「自治事務等」という。)について、原則として平成15年度までに、業務改革の視点も踏まえつつ、必要な様式や項目、業務手順の標準化・簡素化、添付書類の省略・簡素化等オンライン化を図るうえで必要な実施方策の提示等を行う。

    (2) 個別手続等について、国土交通省は地方公共団体と連携を図り、実施方策の提示等により円滑なオンライン化が推進できるよう配慮する。特に、同一の申請・届出等手続で、国土交通省と地方公共団体双方が行う手続については、地方公共団体との密接な連携に配慮する。

    (3) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法整備等や地方公共団体からの要望を踏まえ、必要な法令等所要の見直しを行う。

  3. 推進体制
    (1) 自治事務等に係るオンライン化を円滑に推進するため、国土交通省IT政策委員会において、計画の着実な推進を図ることとする。

    (2) 本計画を着実に推進するため、総合政策局情報管理部において、関係部局等と連携し、地方公共団体・国民からの要望、照会・相談等に適切に対応する。

    (3) 本計画の進捗状況等について、必要に応じフォローアップを行うとともに、必要な見直しを行い、その結果を公表するものとする。

  4. 所管手続等数とオンライン化条件整備手続等数
     1自治事務
    計画期間中に実施方策提示 総計
    〜13年度 14年度 15年度 小計
    30 298 2,015 2,343 3,064

     2第1号法定受託事務
    計画期間中に実施方策提示 総計
    〜13年度 14年度 15年度 小計
    532 540 679

     3第2号法定受託事務
    計画期間中に実施方策提示 総計
    〜13年度 14年度 15年度 小計
    46 51 63

  5. 個別手続等のオンライン化条件整備計画
     国土交通省は、各地方公共団体における円滑なオンライン化の実施のため、別添のとおり環境整備に取り組む。なお、国と歩調を合わせて平成15年度からのオンライン化を目指すという観点から、平成15年度に地方公共団体に対して実施方策の提示等を行うこととしているものについては、可能な限り早期に当該提示等を行うよう努めるものとする。

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