- 設置経緯
航空機の航行の安全を確保するため、地表又は水面から60m以上の高さの物件については、航空法第51条の規定により航空障害灯を、さらに昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔等の物件については、同法第51条の2の規定により昼間障害標識を設置することが義務づけられている。
本制度については、昭和35に現在の枠組みが確立されたが、その後、建築技術の進歩等により、高層ビルが著しく増加するとともに、都市開発の進展に伴う高層ビルの群立化も進んできており、航空障害灯の規制を巡る環境は、昭和35年当時とは大きく変わってきている。
こうした中、昭和55年、平成12年には昼間障害標識の削減策を、平成13年には航空障害灯のつけ方等設置方式を相当程度、緩和してきたところである。
一方、都市再生の観点等からも更なる規制緩和が求められている。
このような情勢に鑑み、航空機の運航の安全を確保した上で、時代の要請に対応した制度とするため、航空障害灯等の規制のあり方について検討を行うこととした。
- 検討等の経緯
第1回検討会 平成14年 6月13日
第2回検討会 平成14年10月11日
- 関係者[ビル、景観(※)及び運航関係者]から要望ヒヤリング
※(社)日本ビルヂング協会連合会
(財)都市づくりパブリックデザインセンター
第3回検討会 平成15年 2月10日
- 論点整理、報告骨子(案)のとりまとめ
(意見募集 平成15年 2月25日〜3月10日、於:国土交通省ホームページ)
第4回検討会 平成15年 5月14日
- 名簿
池田 紘一 |
東京理科大学理工学部教授 |
入倉 隆 |
芝浦工業大学工学部助教授 |
小野 隆 |
日本大学理工学部助教授 |
森 哲郎 |
新中央航空株式会社運航本部長
[(社)全日本航空事業連合会飛行機部会運航委員長] |
薬師寺 進 |
(社)日本航空機操縦士協会常務理事 |
深草 雅利 |
警察庁生活安全局地域課長 |
吉崎 賢介 |
消防庁救急救助課長 |
西野 慶龍 |
海上保安庁警備救難部管理課航空業務管理室長 |
町田 修二 |
東京都都市計画局市街地建築部市街地企画課長 |
谷 寧久 |
国土交通省航空局技術部運航課長 |
瀧口 敬二 |
国土交通省航空局管制保安部保安企画課長 |
平井 整治 |
国土交通省航空局管制課長 |
横井 邑延 |
国土交通省航空局管制課空域調整整備室長 |
高橋 和弘 |
国土交通省航空局運用課長 |
中坪 克行 |
国土交通省航空局保安企画課航行視覚援助業務室長 |
(平成15年 5月14日現在、順不同、敬称略)
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