Ⅰ インターネットを活用した資格審査申請の一元受付方法について
3.インターネット方式の対象
本手引書の対象となるインターネット方式は、定期受付における建設工事のみが対象です。なお、随時受付では、インターネット方式は実施しません。
3.1.申請を受け付けることができない場合
次のいずれかに該当する場合は、インターネット方式を利用することはできません。
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1)
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合。
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2)
経営事項審査の審査基準日が令和5年6月16日以降のものでない場合。さらに、総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれかが「加入」又は「適用除外」となっていない場合(ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものを除く。)。
3.2.インターネット方式で対応していない申請
次のいずれかに該当する場合は、インターネット方式を利用することはできませんので、各申請希望機関への文書郵送方式等での申請となります。詳しくは、各機関までお問い合わせください。(こちらを参照してください。)
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1)
経常建設共同企業体(大手企業連携型建設共同企業体を含む)に係る申請の場合。
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2)
事業協同組合で特例計算を希望する場合。
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3)
協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合。
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4)
合併等により新たに設立された会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に競争参加資格の再認定を受けている場合は除く)。合併等により新たに設立された会社等とは、次の①から⑤までに掲げる会社等をいう。
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①
合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
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②
親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
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③
新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
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④
既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
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⑤
営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
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①
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5)
会社更生法(平成14年法律第154号)・民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合。
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6)
グループ経営事項審査・持株会社化経営事項審査を受けている場合。
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7)
国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)並びに内閣府沖縄総合事務局の開発建設部の定める希望工事種別「維持修繕工事」のうち、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみを希望する者で、次の建設業法工事種別の経営事項審査を受けていない場合。
(希望工事種別「維持修繕工事」を申請する際に必要な建設業法工事種別は下記のうち1種類以上)- 土木一式
- とび・土工・コンクリ-ト
- 防水
- 舗装
- 石
- 機械器具設置
- 電気
- タイル・れんが・ブロック
- 塗装
- 解体
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8)
国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)並びに内閣府沖縄総合事務局の開発建設部の定める希望工事種別「維持修繕工事」を希望する者で、経営事項審査に反映されていない道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業の完成工事高を含めて申請される場合。
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※
経常建設共同企業体として登録を希望する工事種別においては、当該建設共同企業体の構成員が単体企業としての認定を受けている事が必要となります。定期受付における単体企業の申請はインターネット方式となりますのでご注意ください。
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※
「3)協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合」とは、下記の書類提出の場合です。
下記(A)又は(B)に該当する方は追加提出書類が必要になります。
追加提出が必要な協業組合等(A)
次のいずれにも該当する協業組合等
- 設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月以上であること。
- 令和4年10月1日以降に新たに組合員の加入があったこと。
提出が必要な書類
次に掲げる事項を記載した書類。(様式は任意)
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①
新たに加入した組合員の加入年月日
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②
新たに加入した組合員の商号又は名称
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③
新たに加入した組合員の代表者名
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④
新たに加入した組合員の住所及び電話番号
追加提出が必要な協業組合等(B)
次に該当する協業組合等
- 設立から令和6年10月1日の前日までの期間が24箇月未満であること。
提出が必要な書類
次に掲げる事項を記載した書類。(様式は任意)
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①
各組合員の商号又は名称
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②
各組合員の代表者名
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③
各組合員の住所及び電話番号