Ⅰ インターネットを活用した資格審査申請の一元受付方法について

11.社会保険等の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入の状況が「加入」又は「適用除外」となった場合の取扱い

総合評定値通知書において雇用保険、健康保険又は、厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった場合、申請書を受け付けることができません(申請書データを送信することができません)。
ただし、総合評定値通知書において雇用保険、健康保険又は、厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類を受付期間内にシステムにより送信してください。

11.1. 加入状況を確認できる書類

当該事実を証明する書類とは、下記に示すいずれかの書類とします。

  • 「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
  • 「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
  • 「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 「雇用保険」領収済通知書の写し及び「雇用保険」労働保険概算・確定保険料申告書の写し
  • 「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し
  • 適用除外誓約書

11.2.適用除外誓約書の作成例

適用除外誓約書の作成例を下記に示します。

【参考】適用除外誓約書の作成例

【参考】適用除外誓約書(別紙)の作成例