Ⅵ 申請書データ入力(機関個別画面)

2.国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係、港湾空港関係)

【入力が必要な方】

  • 次の機関への申請を希望する申請者
    国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕※1・公園関係、港湾空港関係)
    地方整備局(東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州)
    国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)
    国土交通省大臣官房官庁営繕部※2
    • 官庁営繕及び国土交通省官庁営繕部に希望する方は、「官庁営繕についての注意」を参照

図 Ⅵ-2.登録部局等申請入力画面_国土交通省地方整備局等
(道路・河川・官庁営繕・公園関係、港湾空港関係)

  • (1)

    申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。なお、完工高が入力されているにもかかわらず、申請希望部局にチェックがない場合、エラーメッセージが表示されます。また、完工高が「0」である場合にも登録可能ですが、申請希望部局に必ずチェックを入力してください。

  • 国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)、大臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)を希望する方は、業態調書1、2、6及び7を必ず入力してください。

  • 国土交通省地方整備局(港湾空港関係)を希望する方は、業態調書3、6及び7を必ず入力してください。

  • 官庁営繕についての注意

    • 「官庁営繕※1」は、地方官庁施設等について、それぞれ地域担当の地方整備局が工事の発注を行っています。地方官庁施設等工事の受注を希望される業者は、希望地域の地方整備局を確認し、申請してください。
    • 「国土交通省大臣官房官庁営繕部※2」は、特別なものを除き、中央官衞地区(東京都千代田区霞が関等)にある官庁施設等の工事の発注を行っています。中央官衞地区(東京都千代田区霞が関等)の官庁施設等工事の受注を希望される業者は、国土交通省大臣官房官庁営繕部に申請を希望してください。
  • 国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)の定める希望工事種別「維持修繕工事」のうち、道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業のみを希望する方で、次の建設業法工事種別の経営事項審査を受けていない方については、このインターネットによる申請はできませんのでご注意ください。
    (文書郵送により申請してください。)

    (希望工事種別「維持修繕工事」を申請する際に必要な建設業許可工事種別)
    • 土木一式
    • とび・土工・コンクリ-ト
    • 防水
    • 舗装
    • 機械器具設置
    • 電気
    • タイル・れんが・ブロック
    • 塗装
    • 解体
  • 国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)の定める希望工事種別「維持修繕工事」を希望する方で、経営事項審査に反映されていない道路清掃作業その他の河川又は道路の維持に関する作業の完成工事高を含めて申請される方については、このインターネットによる申請はできませんのでご注意ください。
    (文書郵送により申請してください。)

  • (2)

    地方整備局の受付担当部局は次のとおりです。

【道路・河川・官庁営繕・公園関係】

受付担当部局 担当課 申請者の本店所在地
東北地方整備局 契約課 北海道並びに青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島の各県
関東地方整備局 契約課 東京都並びに茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川及び山梨の各県
北陸地方整備局 契約課 新潟、富山、石川及び長野(長野、松本、上田、須坂、小諸、中野、大町、飯山、塩尻、佐久、千曲、東御及び安曇野の各市並びに上高井、上水内、北安曇、北佐久、下高井、下水内、小県、埴科、東筑摩及び南佐久の各郡の町村に限る。)の各県
中部地方整備局 契約課 岐阜、静岡、愛知、三重及び長野(岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根及び茅野の各市並びに上伊那、木曽、下伊那及び諏訪の各郡の町村に限る。)の各県
近畿地方整備局 契約課 京都及び大阪の各府並びに福井、滋賀、兵庫、奈良及び和歌山の各県
中国地方整備局 契約課 島根、鳥取、岡山、広島及び山口の各県
四国地方整備局 契約課 徳島、香川、愛媛及び高知の各県
九州地方整備局 契約課 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島及び沖縄の各県

【港湾空港関係】

受付担当部局 担当課 申請者の本店所在地
東北地方整備局 経理調達課 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方整備局 経理調達課 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
北陸地方整備局 経理調達課 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
中部地方整備局 経理調達課 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方整備局 経理調達課 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方整備局 経理調達課 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市を除く)
四国地方整備局 経理調達課 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方整備局 経理調達課 山口県下関市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県沖縄県
  • なお、各地方整備局が管轄している区域とは異なっていますので、ご注意ください。

《 令和7・8年度 国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係)の希望工事種別及び主な工事内容 》

希望工事種別 工事内容の例
一般土木工事 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの(橋梁補修工事における橋梁付属物、修繕・補修工事除く)
アスファルト舗装工事 瀝青アスファルト材を用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)
鋼橋上部工事 鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事(鋼桁の工事塗装を含む)(橋梁補修工事における橋梁付属物、修繕・補修工事除く)
造園工事 植栽工事、公園等の造園工事、緑地及び植栽管理
建築工事 建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属する工事以外のもの(サッシュ、解体、建物防水、鉄骨等工事を含む)
木造建築工事 耐火建築以外の建築工事
電気設備工事 道路・河川・公園等の照明設備、配電設備、共同溝付帯設備及び電気応用施設等の工事及び建築物の電灯・コンセント、動力、受変電、自家発電、電気時計、拡声、表示、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ共同受信等の電気設備工事(外灯等の構内設備を含む)
暖冷房衛生設備工事 消防施設工事、空気調和設備工事、衛生設備工事及び水道施設工事
セメント・コンクリート舗装工事 セメント・コンクリートを用いて行う道路等の舗装工事(上下層路盤工事を含む)
プレストレスト・コンクリート工事 プレストレスト・コンクリートによる橋梁等工事及び橋桁等製作架設工事(橋梁補修工事における橋梁付属物、修繕・補修工事除く)
法面処理工事 アンカー工及びその他法面保護工事(種子吹付及びモルタル吹付を含む)
塗装工事 建物塗装、橋梁塗装、水門扉塗装、区画線その他一般塗装工事
維持修繕工事 路面補修作業、除草、除雪、水面清掃、ガードレール・標識等の新設・補修、護岸水制補修、堤防天端補修、路面・側溝・道路付属物・トンネルの清掃作業及び電気通信設備等の補修(橋梁補修工事における橋梁付属物、修繕・補修工事除く)
河川しゅんせつ工事 河川(河川区域)の水底の掘削工事
グラウト工事 岩盤、土中、コンクリート等にモルタル、セメントペースト等を注入する工事(地質調査を除く)
杭打工事 鋼杭、鋼矢板、コンクリート杭等の既製杭による杭打工事及び場所打ちコンクリート杭(ベノト工法等)施工工事
さく井工事 取水を目的とした井戸の掘削及びボーリング等の工事
プレハブ建築工事 プレハブ材を用いて施工する建築工事
機械設備工事 水門設備、ポンプ設備、換気設備、ダム施工機械設備、昇降機設備、消・融雪設備及びその他機械設備の工事で電気設備工事、暖冷房衛生設備工事、通信設備工事及び受変電設備工事に属する工事以外のもの
通信設備工事 監視制御・情報通信設備、防災・情報表示設備、有線通信線路(情報管路等を含む)及び通信用鉄塔・反射板等の工事
受変電設備工事 受変電設備、発電設備及びその他電源設備の工事
橋梁補修工事 橋梁工(上下部含む)の改築(全面架替は除く)・改良、床版の取替・全面打替、桁の補強、支承・落橋防止装置等耐震化に係わる付属物工、修繕・補修、保全に係る工事

《 令和7・8年度 国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係)の希望工事種別と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表 》

下表の右欄の建設工事(許可)の種類のうち1種類以上の許可を受けており、かつ、経営事項審査を受けていなければ、それに対応する左欄の希望工事種別は申請できません。

NO 希望工事種別 建設工事(許可)の種類
1 一般土木工事 土木一式工事 (土)
とび・土工・コンクリ-ト工事 (と)
石工事 (石)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
水道施設工事 (水)
解体工事 (解)
2 アスファルト舗装工事 舗装工事 (舗)
3 鋼橋上部工事 鋼構造物工事 (鋼)
とび・土工・コンクリ-ト工事 (と)
解体工事 (解)
4 造園工事 造園工事 (園)
5 建築工事 建築一式工事 (建)
大工工事 (大)
左官工事 (左)
とび・土工・コンクリ-ト工事 (と)
石工事 (石)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
鋼構造物工事 (鋼)
防水工事 (防)
内装仕上工事 (内)
建具工事 (具)
清掃施設工事 (清)
解体工事 (解)
6 木造建築工事 建築一式工事 (建)
大工工事 (大)
左官工事 (左)
とび・土工・コンクリ-ト工事 (と)
屋根工事 (屋)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
内装仕上工事 (内)
建具工事 (具)
解体工事 (解)
7 電気設備工事 電気工事 (電)
8 暖冷房衛生設備工事 管工事 (管)
熱絶縁工事 (絶)
水道施設工事 (水)
消防施設工事 (消)
9 セメント・コンクリート
舗装工事
舗装工事 (舗)
10 プレストレスト・コンクリート工事 土木一式工事 (土)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
解体工事 (解)
NO 希望工事種別 建設工事(許可)の種類
11 法面処理工事 土木一式工事 (土)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
防水工事 (防)
12 塗装工事 塗装工事 (塗)
13 維持修繕工事 土木一式工事 (土)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
石工事 (石)
電気工事 (電)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
舗装工事 (舗)
塗装工事 (塗)
防水工事 (防)
機械器具設置工事 (機)
解体工事 (解)
14 河川しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 (しゅ)
15 グラウト工事 土木一式工事 (土)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
解体工事 (解)
16 杭打工事 とび・土工・コンクリート工事 (と)
解体工事 (解)
17 さく井工事 さく井工事 (井)
18 プレハブ建築工事 建築一式工事 (建)
19 機械設備工事 機械器具設置工事 (機)
鋼構造物工事 (鋼)
20 通信設備工事 電気通信工事 (通)
鋼構造物工事 (鋼)
21 受変電設備工事 電気工事 (電)
22 橋梁補修工事 土木一式工事 (土)
とび・土工・コンクリート工事 (と)
石工事 (石)
電気工事 (電)
タイル・れんが・ブロック工事 (タ)
鋼構造物工事 (鋼)
鉄筋工事 (筋)
舗装工事 (舗)
塗装工事 (塗)
防水工事 (防)
機械器具設置工事 (機)
電気通信工事 (通)
解体工事 (解)
  • 国土交通大臣官房官庁営繕部における希望工事種別には、NO2、3、6、9、10、11、13、14、15、17、18、22が含まれません。

  • 建設工事(許可)の種類の欄の○印の意味は、例えば、「一般土木工事」を希望する方が、建設工事(許可)の種類のうち「石工事」の許可をとって申請した場合、「一般土木工事」の資格の認定を受けることができますが、実際の受注の対象となるのは、「一般土木工事」のうち「石工事」のみを単体で発注する場合のみです。

《 令和7・8年度 国土交通省地方整備局(港湾空港関係)の希望工事種別及び主な工事内容 》

希望工事種別 工事内容の例
空港等土木工事 港湾空港関係工事に係る土木一式工事で港湾土木工事に属する以外の工事(総合評定値通知書の「土木一式」のうちから「港湾土木工事」を除いた工事)
港湾土木工事 (1)外郭施設の築造、改良等の工事
(2)係留施設の築造、改良等の工事
(3)海岸の施設等の築造、改良等の工事
港湾等しゅんせつ工事 港湾等における浚渫工事及びそれに付随する工事
空港等舗装工事 港湾空港関係の舗装工事
港湾等鋼構造物工事 港湾・空港における形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
  • 「港湾空港関係」については、下記の表の通り、工事種別が建設業許可と対応しております。ただし、建設業許可の土木一式については、空港等土木工事・港湾土木工事に分割する必要がありますのでご注意ください。

希望工事種別 建設工事(許可)の種類
1 空港等土木工事 土木一式工事 (土)
2 港湾土木工事 土木一式工事 (土)
3 港湾等しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 (しゅ)
4 空港等舗装工事 舗装工事 (舗)
5 港湾等鋼構造物工事 鋼構造物工事 (鋼)

「港湾土木の範囲」

港湾の施設である外郭施設(防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門、護岸、堤防、突堤、胸壁 )、係留施設(岸壁、桟橋、係船浮標、浮き桟橋、係船杭、物揚場、船揚場)その他作業船を使用するなど海上施工や海中施工が主要となる施設の建設に係る土木工事及び前記施設と同種の施設の建設に係る土木工事
  • 1.

    港湾の施設とは、港湾法第2条に定める港湾施設及びその他の社会通念上の港湾における施設をいい、港湾区域外のマリーナや発電所等の専用港湾の施設を含む。

  • 2.

    前記施設と同種の施設とは、港湾の施設以外の施設であって空港の施設、漁港の施設、海岸の施設等の「防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門、護岸、堤防、突堤、胸壁(外郭施設)」、「岸壁、桟橋、係船浮標、浮き桟橋、係船杭、物揚場、船揚場(係留施設)」その他作業船を使用するなど海上施工や海中施工が主要となる施設で、海域及び海岸に建設される施設をいう。なお、河川の施設である導流堤、水門、堤防等で、河口部の海域及び海岸に建設されるものは含まれる。

  • 3.

    上記1及び2の施設の建設に関連して施工されるケーソン、ブロック等のプレキャスト部材製作工事、地盤改良工事等の全ての工事が含まれる。

  • 4.

    上記の工事に係る完成工事高は、請負工事単位で港湾土木工事(請負工事に占める港湾土木工事の割合が、50%以上のものに限る。)に該当するものを計上するものとする。なお、一つの請負工事に係る完成工事高を分割又は重複計上することはできない。

  • 5.

    共同企業体工事の場合の実績は、出資率で按分して計上する。