Ⅵ 申請書データ入力(機関個別画面)

7.厚生労働省

【入力が必要な方】

  • 次の機関への申請を希望する申請者
    厚生労働省

図 Ⅵ-7.登録部局等申請入力画面_厚生労働省

  • (1)

    申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

  • (2)

    「厚生労働省の建設工事の登録番号」を半角数字で入力してください。

    • 令和5・6年度の厚生労働省の建設工事の資格を取得している場合には、「資格審査結果通知書」に記載の登録番号を必ず入力してください。
      「資格審査結果通知書」に記載の登録番号が8桁(3桁+5桁)の場合は、「【3桁】+【0(数字のゼロ)+5桁】」の9桁を入力してください。

《令和7・8年度 厚生労働省の希望工事種別及び主な工事内容》

希望工事種別 工事内容の例
土木一式工事
建築一式工事
大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
  • とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

  • くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

  • 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

  • コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事
    プレストレストコンクリート工事

  • 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

石工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根ふき工事
電気工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設置工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 工作物解体工事
  • 建設業法第2条別表による区分とする。