Ⅵ 申請書データ入力(機関個別画面)
10.林野庁
【入力が必要な方】
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次の機関への申請を希望する申請者
林野庁(各森林管理局を含む)

図 Ⅵ-10.登録部局等申請入力画面_林野庁
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(1)
「登録番号」には、前回登録(令和5・6年度年度の資格審査申請)で登録実績がある場合、半角英文字(識別記号)1字と半角数字5桁の「登録番号」を入力してください。なお、新規に申請する場合は、「000000」を入力してください。
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登録実績のある方で、「登録番号」が不明な場合は、林野庁又は各森林管理局のホームページに令和5・6年度競争参加資格者名簿兼資格確認通知書を掲載しておりますので、そちらでご確認いただくか、こちらに記載されている担当問い合わせ先までご連絡ください。
『登録番号』の記載を誤って申請されますと、インターネット一元受付上では受理されても、林野庁又は各森林管理局では審査できないため申請を受理できない場合があります。この場合、直接主たる申請局(林野庁又は各森林管理局)への、紙による申請(郵送)が必要となりますので、誤りのないようご注意ください。 -
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林野庁は、資格確認通知書を発行しておりません。資格審査結果(登録状況)については、林野庁又は各森林管理局のホームページに競争参加資格者名簿兼資格確認通知書を掲載しておりますので、そちらでご確認ください。
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林野庁又は各森林管理局のホームページで、競争参加資格者名簿兼資格確認通知書を閲覧される場合は、ホームページ内検索において、「○○森林管理局資格者名簿」と検索の上、ご確認ください。
(○○は該当する森林管理局名を入力してください。林野庁の名簿を閲覧される場合は、「○○森林管理局」の代わりに「林野庁」を入力してください。)
林野庁ホームページアドレス http://www.rinya.maff.go.jp/
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(2)
申請を希望する「希望工事種別」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。なお、各部局の管轄する都道府県は次表のとおりです。
部 局 名 管 轄 区 域 本庁
(林野庁)※(東京都、千葉県) 北海道
(森林管理局)北海道 東北
(森林管理局)青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 関東
(森林管理局)福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県 中部
(森林管理局)富山県、長野県、岐阜県、愛知県 近畿中国
(森林管理局)石川県、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 四国
(森林管理局)徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州
(森林管理局)福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 -
※
「本庁」を希望する場合は、林野庁本庁が発注する宿舎修繕の工事等に対する資格審査を希望する場合にのみ申請願います。
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※
「本庁」を希望することで、全ての部局を希望したことにはならないのでご注意ください。(全国の部局を希望する場合は、各森林管理局全てにチェック願います。)
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※
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(3)
「主たる申請局」には、申請を希望する部局が1箇所の場合は当該部局(林野庁又は該当する森林管理局)を入力し、申請を希望する部局が複数ある場合は本社(店)が所在する管轄区域を有する林野庁又は森林管理局を入力してください。なお、前回登録実績のある方は、前回の登録時における「主たる申請局」(本庁又は各森林管理局)を入力してください。「主たる申請局」は、以下「各森林管理局(本庁を含む)と識別記号の対応表」で確認してください。
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(4)
「専門技術職員数」には、技術士・技術士補(森林部門)及び林業技士の人数をそれぞれ入力してください。
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※
「技術士補(森林部門)」には、技術士法(昭和32年法律第124号)による技術士・技術士補(森林部門)の職員数を記載し、「林業技士」には、日本森林技術協会が認定した林業技士の職員数を記載してください。
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※
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(5)
林野庁発注の工事実績を有する場合においては、別途様式1-3「林野庁工事実績」に必要事項を記載し、主たる申請局に提出してください。本様式及び記載方法については、林野庁及び各森林管理局ホームページに作成要領及び様式が掲載されておりますので、ご利用ください。
ご参考までに「林野庁工事実績」の記載要領は次のとおりです。-
①
定期の審査の認定をする年度の前年度末(令和5年度末)までの4年間に完成した、1件の請負金額が500万円を超えるとともに成績評定が行われている林野庁発注の工事実績を有する場合に、次により1件ごとに記載する。
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②
「発注機関名」、「工事案件名」、「契約年月日」、「契約金額」については、契約書に基づき記載する。
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③
「完成年月日」については、完成通知書の本文の年月日(実際に完成した年月日)を記載する。
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④
「優良工事表彰」については、当該工事が表彰を受けた場合それぞれ該当箇所に○印を記載する。
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⑤
「工事評定点」については、森林管理局長等から通知された工事成績評定通知書の評定点を記載する。
また、不明な点等については、各機関問い合わせ先あてご連絡願います。
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①
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(6)
インターネット申請と併せて上記(5)に係る工事実績を有する場合は別途様式1-3を主たる申請局に提出してください。提出いただかない場合は、該当ないものとして審査させていただく場合もありますので、ご注意ください。
なお、申請内容に虚偽又は相違がある場合は競争参加資格の認定が受けられず、また、認定後に発覚した場合には競争参加資格が取り消されることがあります。-
※
以下の添付書類は不要となりましたので送付いただく必要はございませんが、申請内容に疑義が生じた場合は別途提出いただく場合がございます。
- (4)の専門技術職員がいる場合、当該職員の登録証等の写し
- (5)の林野庁発注の工事実績を有する場合に、その添付書類である契約書の写し、優良工事表彰状(又は表彰通知書)の写し、工事成績評定通知書の写し(添付書類は該当するもののみ)
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※
《令和7・8年度 林野庁(各森林管理局)の希望工事種別及び主な工事内容》
希望工事種別 | 工事内容の例 |
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土木一式工事 | |
建築一式工事 | |
大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
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石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
鋼構造物工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事 屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
電気通信工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
さく井工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 工作物解体工事 |
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建設業法第2条別表による区分とする。