Ⅶ 申請書データ入力(業態調書画面)
6.業態調書6
【入力が必要な方】
-
次の機関への申請を希望する申請者
国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係、港湾空港関係)地方整備局(東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州)国土交通省大臣官房会計課所掌機関
国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)
国土交通省大臣官房官庁営繕部大臣官房会計課、各地方運輸局、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、国土交通省北海道開発局
運輸安全委員会、海難審判所、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)
内閣府
内閣府沖縄総合事務局
中日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
「工事の発注に当たっての建設業者の選定方法等について」(平成27年3月6日付け国地契第91号〔最終改正 平成30年4月26日付け国地契第1号〕、平成27年3月17日付け国港総第493号〔最終改正 平成30年6月25日付け国港総第100号〕)により、一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないこととなっておりますので、本調書に必要事項を入力してください。
当該業態調書においては、主に次の事項を入力することとしています。
- 申請者の親会社等に関する事項(商号名称、本店住所等)
- 申請者の子会社等に関する事項(建設業許可番号、商号名称)
- 申請者の役員の兼任に関する事項(役職、氏名、兼任先の商号名称等)
- 申請者が組合を構成している場合、組合に関する事項(商号名称、本店住所等)
-
※
申請書類に虚偽の入力をした場合、又は重要な事実の入力をしなかった場合には、競争参加資格の認定が受けられず、また、認定後発覚した場合には競争参加資格が取り消されることがありますので、以下の説明を十分に確認した上で当該業態調書を作成してください。
【同一入札への参加が制限される場合】


【詳細イメージ図(H29H30から着色部分が追加されております。)】

1.資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができません。
-
①
子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合
-
②
親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2.人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができません。
ただし、①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法 第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更正会社(会社更生法 第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除きます。
-
①
一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
-
1)
株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
-
イ
会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
-
ロ
会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
-
ハ
会社法第2条第15号に規定する社外取締役
-
ニ
会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
-
イ
-
2)
会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
-
3)
会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
-
4)
組合の理事
-
5)
その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
-
1)
-
②
一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
-
③
一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3.その他
上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(例)組合(共同企業体を含む)の場合
組合とその構成員の会社等が同一入札に参加することはできません。
【本調書に入力する事項の定義等】
-
親会社等、子会社等の定義
会社法第2条第3号の2に規定する子会社等及び第4号の2に規定する親会社等を言います。
-
イ
子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社が
その経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。) -
ロ
会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
-
イ
親会社(株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。)
-
ロ
株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
ケース Ⅰ(①親会社等と子会社等の関係)

(業態調書に入力する対象会社)
ケースⅠにおける業態調書への入力について、
A社が申請する場合、業態調書の親会社等の欄には何も入力せず、子会社等欄にはB社を入力します。
B社が申請する場合、業態調書の親会社等の欄にはA社を入力し、子会社等欄には何も入力しません。上記を表にまとめると、次のようになります。
-
※
以下、ケースⅡ~ケースⅤの表も同様の意味です。
申請者 | 親会社等・所属する組合欄 | 子会社等欄 |
---|---|---|
A社 | - | B社 |
B社 | A社 | - |
A組合 | - | B社 |
※親会社等は建設業者に限らず持株会社等(個人株主も含む)も入力の対象となります。
※民事再生手続中の会社等及び更正会社でも有効な支配従属関係が存在しないと認められるもの以外は入力の対象となります。
ケースⅡ(①親会社等と子会社等の関係)

(業態調書に入力する対象会社等)
申請者 | 親会社等・所属する組合欄 | 子会社等欄 |
---|---|---|
A社 | - | B社、C社 |
B社 | A社 | - |
C社 | A社 | - |
ケースⅢ(①親会社等と子会社等の関係)

(業態調書に入力する対象会社等)
申請者 | 親会社等・所属する組合欄 | 子会社等欄 |
---|---|---|
A社 | - | B社、C社 |
B社 | A社 | C社 |
C社 | A社、B社 | - |
ケースⅣ(②親会社等を同じくする子会社等同士の関係)

(業態調書に入力する対象会社等)
申請者 | 親会社等・所属する組合欄 | 子会社等欄 |
---|---|---|
a社 | A社またはx氏 | - |
b社 | A社またはx氏 | - |
A社 | - | a社・b社 |
x氏 | - | a社・b社 |
ケースⅤ(④その他(組合とその構成員等))

(業態調書に入力する対象会社等)
申請者 | 親会社等・所属する組合欄 | 子会社等欄 |
---|---|---|
a社・b社・c社※ | A組合 | - |
-
※
JVについては、代表者かどうかに関わらず構成員同士が、資本人的関係の各基準(ケースⅠ~ケースⅣ等)に該当する場合は、同一入札に参加することが出来ません。
【役員の兼任 関係】
- 役員の定義
-
①
株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
-
イ
会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
-
ロ
会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
-
ハ
会社法第2条第15号に規定する社外取締役
-
ニ
会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
-
イ
-
②
会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
-
③
持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員
-
④
組合の理事
-
⑤
その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者
-
⑥
会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人
-
⑦
委員会等設置会社における執行役又は代表執行役

(業態調書に入力する対象会社等)
申請者 | 役員欄 | 兼任先の会社等欄 |
---|---|---|
A社 | x氏 | B社 |
B社 | x氏 | A社 |
-
※
申請者における役職及び兼任先における役職の両方が上記「役員」に該当する場合のみ、制限の対象となります。制限の対象となる役員のみ、業態調書に入力してください。
ただし、上記①イ~ニの取締役は、平成31年4月1日以後に入札手続きを開始する工事においては役員に該当しませんが、①イ~ニの取締役が兼務する複数の会社等が同一入札へ参加した場合について、当分の間モニタリングを行うため記載の対象とします。 -
※
「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しないため、入力しないこと。特に指名委員会等設置会社の「執行役」と「執行役員」とは異なりますので、注意してください。

図 Ⅶ-6-1.業態調書6
-
※
画面左の『業態調書6』をクリックすると、上記画面が表示される。
-
※
まず初めに該当の有無についてのチェックをし、該当が「有」の場合のみ必要事項を入力してください。
-
※
入力補助内容についての修正は可能です。該当する項目を正しく修正してください。

図 Ⅶ-6-2-(1).親会社情報入力画面

図 Ⅶ-6-2-(2).子会社情報入力画面

図 Ⅶ-6-2-(3).役員の兼任情報入力画面
【基本操作】(親会社情報)
-
追加
-
①
『追加』をクリックする。→親会社情報入力画面が表示される。
-
②
親会社情報入力画面の各項目を入力する。
-
③
『OK』をクリックする。→入力した親会社情報が一覧に表示される。
-
①
-
コピー
-
①
コピーの対象をクリックする。
-
②
『コピー』をクリックする。→一覧にコピーの対象がコピーされる。
-
①
-
修正
-
①
修正の対象をクリックする。
-
②
『修正』をクリックする。→親会社情報入力画面が表示される。
-
③
修正項目を編集してOKをクリックする。→修正した親会社情報が反映される。
-
①
-
削除
-
①
削除の対象をクリックする。
-
②
『削除』をクリックする。→削除の対象が一覧から削除される。
-
①
【基本操作】(子会社情報)
-
追加
-
①
『追加』をクリックする。→子会社情報入力画面が表示される。
-
②
子会社情報入力画面の各項目を入力する。
-
③
『OK』をクリックする。→入力した子会社情報が一覧に表示される。
-
①
-
コピー
-
①
コピーの対象をクリックする。
-
②
『コピー』をクリックする。→一覧にコピーの対象がコピーされる。
-
①
-
修正
-
①
修正の対象をクリックする。
-
②
『修正』をクリックする。→子会社情報入力画面が表示される。
-
③
修正項目を編集してOKをクリックする。→修正した子会社情報が反映される。
-
①
-
削除
-
①
削除の対象をクリックする。
-
②
『削除』をクリックする。→削除の対象が一覧から削除される。
-
①
【基本操作】(役員兼任の情報)
-
追加
-
①
『追加』をクリックする。→役員の兼任情報入力画面が表示される。
-
②
役員の兼任情報入力画面の各項目を入力する。
※役職で取締役を選択した場合、取締役区分が選択可能となる。 -
③
『OK』をクリックする。→入力した役員の兼任情報が一覧に表示される。
-
①
-
コピー
-
①
コピーの対象をクリックする。
-
②
『コピー』をクリックする。→一覧にコピーの対象がコピーされる。
-
①
-
修正
-
①
修正の対象をクリックする。
-
②
『修正』をクリックする。→役員の兼任情報入力画面が表示される。
-
③
修正項目を編集してOKをクリックする。→修正した役員の兼任情報が反映される。
-
①
-
削除
-
①
削除の対象をクリックする。
-
②
『削除』をクリックする。→削除の対象が一覧から削除される。
-
①
※本表は、申請日現在で作成すること。
項目 | 入力要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の有無について |
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親会社等・所属する組合 |
○申請者の親会社等・所属する組合について入力する。組合を入力した場合は、当該組合が親会社等の場合には親会社等欄に「レ」を付し、所属する組合の場合には所属する組合欄に「レ」を付すこと。
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親会社等・所属する組合 -建設業許可番号 |
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親会社等・所属する組合 -本社(店)電話番号(代表) |
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親会社等・所属する組合 -更生会社・再生手続中の会社等 |
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親会社等・所属する組合 -商号又は名称 |
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親会社等・所属する組合 -本社(店)住所 |
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子会社等 |
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子会社等 -建設業許可番号 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子会社等 -商号又は名称 |
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役員の兼任 |
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役員の兼任 -役職名 |
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役員の兼任 -取締役区分 |
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役員の兼任 -氏名 |
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役員の兼任 -兼任先の建設業許可番号 |
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役員の兼任 -兼任先の商号又は名称 |
外国事業者が申請する場合で、株式会社等の法人の種類を表わす漢字が商号にない場合には、略号の入力は不要。 |
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役員の兼任 -兼任先での役職 |
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役員の兼任 -兼任先での取締役区分 |
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