関西文化学術研究都市 国土交通大臣の証明に関する手続き

 

1 租税特別措置法施行令に規定する国土交通大臣(国土庁長官)の証明に関する手続き

  国土庁告示第1号(平成元年3月31日国土庁告示第2号、平成3年4月12日国土庁告示第1号、平成12年3月31日国土庁告示第1号、平成 12年1227日国土庁告示第7号、平成 26331日国土交通省告示第416号、令和元年718日国土交通省告示第291号、令和3年31日国土交通省告示第328号、令和5年31日国土交通省告示第281号により一部改正)

 

 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の3第1項第2号[現行=28条の4第1]に規定する国土庁長官の証明に関する手続きを次のように定めたので告示 する。
  昭和63年4月14

   国土庁長官 奥野 誠亮                         


(証明申請書の提出)
第1条 租税特別措置法施行令第28条の4第1項第2号の規定に基づき、その設置する研究所用の施設につき、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年 法律第72号)第5条第1項に規定する建設計画(以下「建設計画」という。)の達成に資することについての国土交通大臣の証明を受けようとする法人は、別 記様式による証明申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。(提出先は、国土交通省国土政策局広域地方政策課)
2 前項の証明申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 申請者の登記簿の謄本及び定款
 二 申請に係る研究所用の施設の敷地、建物及びその附属設備、機械及び装置、その他当該施設の設置に係る資産の概要を記載した書面
 三 申請に係る研究所用の施設の整備計画の概要を記載した書面

(証明書の交付)
第2条 国土交通大臣は、前条第1項の規定による証明申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る研究所用の施設を設置することが建設計画の達成に 資するものであると認めるときは、当該申請書にその旨を記入し、証明書として当該申請者に交付するものとする。

(証明申請書等の記載内容の変更に係る届出)
第3条 前条の規定による証明書の交付を受けた者(申請を行つている者を含む。)は、証明申請書又は第1条第2項各号に掲げる書類に記載された事項に変更 (軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(証明の取消し)
第4条 国土交通大臣は、第2条の規定による証明について、次の各号の一に該当するときは、当該証明を取り消すことができる。
 一 当該証明に係る研究所用の施設が建設計画の達成に資することとならなくなつたとき。
 二 第1条第1項の規定による申請又は前条の規定による届出に際して、虚偽の申請又は届出が行われたとき。
 三 前条の規定による届出を怠つたとき。
2 前項の規定により証明の取消しが行われた場合には、当該取消しに係る証明書の交付を受けた者は、当該証明書を直ちに国土交通大臣に返還しなければなら ない。

このページに関するお問い合わせ

国土交通省 国土政策局 広域地方政策課
(電話:03-5253-8111、内線29427