ホーム >> 政策・仕事  >> 都市・地域整備  >> 下水道 >> 下水道の計画 >> 浸水対策に関するマスタープラン

下水道

浸水対策に関するマスタープラン

下水道による浸水対策に関するマスタープランについては、下水道全体としてのマスタープランに位置づけられているもの、河川事業など関連する施策と合わせ総合的な浸水対策に関するマスタープランに位置づけられているものなど、その形態は、地方公共団体によってさまざまであるが、一般的に、下水道に関する内容としては、

○将来的な目標対象降雨
○概ねの整備目標年次
○対策のメニュー

等が定められている。

近年、集中豪雨の頻発や都市化の進展に伴い、浸水被害のリスクが高まっていることを受け、国土交通省では、「都市部における総合的な雨水対策の推進について(平成9年3月27日付通達)」、「都市における安全の観点からの雨水貯留浸透の推進について(平成19年3月30日付通達)」等により、他事業との連携強化による総合的な浸水対策への取り組みを促進しているところである。これを受け、総合治水対策協議会など関係機関により構成される協議会が全国で約70件設けられており、総合的な浸水対策の策定、見直し等が行われている。

東京都豪雨対策基本計画(平成19年7月)より抜粋
東京都豪雨対策基本計画(平成19年7月)より抜粋(PDFで表示する(97KB)PDF

 

※流域水害対策計画

中でも、鶴見川、新川、寝屋川の3河川については、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、下水道管理者並びに都道府県知事及び市町村の長が共同して浸水被害の防止を図るための流域水害対策計画を策定し、総合的な浸水対策を推進しているところである。以下に流域水害対策計画において定める事項を示す。

○特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針
○特定都市河川流域において都市洪水又は都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨
○特定都市河川の整備に関する事項
○特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項
○下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項(汚水のみを排除するためのものを除く)
○特定都市河川流域において河川管理者及び下水道管理者以外のものが行う浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する事項
○下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設(河川に下水を放流するためのものに限る)の操作に関する事項
○浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項
○上記のほか、浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項