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下水道

3)主なアクションプログラム

 

@ 事業計画

事業計画は、全体計画に定められた施設を段階的に設置するための計画である。具体的には、全体計画のうち、5〜7年の間で実施する予定の計画につき、下水道法第4条(公共下水道の場合)又は同法第25条の3(流域下水道の場合)の規定に基づき、あらかじめ事業計画を定め国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けることとされている。

A 他事業の取組との総合化も含めた特定の地区や施策への事業の重点化のための計画

○下水道総合浸水対策緊急計画

地下空間利用が高度に発達している地区、ターミナル駅周辺地区等の都市機能が集積した地区又は過去に床上浸水被害が発生し、未解消となっている地区において、「下水道総合浸水対策緊急事業」として実施する事業を定める計画期間5年以内の計画。

○下水道地震対策緊急整備計画

大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域、水道水源地域等において、 トイレの使用の確保、公衆衛生の保全など地震時に下水道が最低限有すべき機能を確保するための施設の耐震化及び施設が被災した場合の下水道機能のバックアップ対策について、「下水道地震対策緊急整備事業」として実施する事業を定める計画期間5年以内の計画。

○合流式下水道緊急改善計画

「合流式下水道緊急改善事業」を実施するための計画期 間5年以内の計画。

○下水道資源循環利用計画

PFI手法等により資源化を前提とした下水汚泥の処理施設等を「民間活用型地球温暖化対策下水道事業」として整備するにあたり、下水道管理者が民間企業と一体となって、下水汚泥等の資源化や下水道資源化製品の利用に関する事項を定めるもの。

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