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下水道

公害防止計画

1)公害防止計画を作成する地域

環境基本法第17条により、@「現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域」、A 「人口及び産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域」のいずれかに該当する地域については、都道府県知事が環境大臣の指示により公害防止計画を作成することとなっており、現在全国31地域において策定済みである。

なお、公害防止対策事業については、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」によって、一部国庫補助率のかさ上げ等の措置がとられる。

公害防止計画の策定手続き
公害防止計画の策定手続き