海洋基本法(平成19年7月施行)に基づき、平成20年3月に閣議決定された海洋基本計画において、「海洋に流入する水による汚濁の負荷の低減(海洋基本法第18条)」のための措置として下水道による取組は次のとおり記載されている。
生態系の保全を含む水環境の改善を図るため、総量規制制度により工場・事業場からの汚濁物質等の総量を削減するとともに、下水道等の整備や高度処理の導入、市街地、農地等の非特定汚染源対策、覆砂等による底質改善等を総合的、計画的に推進する。
陸域から流入する汚濁負荷を削減するため、下水道等汚水処理施設の整備や合流式下水道の改善を進めるとともに、農業用用排水施設や河川における水質浄化を推進する。特に、閉鎖性海域においては、下水道の高度処理の推進とともに、関係機関連携の下、生活排水、工場等事業場排水、畜産排水等の点源負荷対策に加え、市街地、農地等の面源負荷対策、海域のへドロ除去、覆砂の実施による汚濁負荷の再生産防止対策等を推進する。