施行地区要件:
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以下の(1)〜(3)の全てに該当する地区 |
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(1)以下のいずれかに該当する区域
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宅地造成等規制法第20条の規定に基づき指定された造成宅地防災区域 |
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A |
宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域内で同法第16条の規定に基づく勧告がなされた区域 |
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(2)以下のいずれかに該当するもの
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盛土部分の面積が3,000u以上であり、盛土上に10戸以上の家屋が存在するもの |
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A |
盛土をする前の地盤面の勾配が20度以上であり、盛土の高さが5m以上であり、盛土上に5戸以上の家屋が存在するもの |
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(3)当該盛土の滑動崩落により、以下のいずれかの施設に被害が発生するおそれのあるもの
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道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道)、河川、鉄道 |
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A |
地域防災計画に記載されている避難地又は避難路 |
事業主体: |
地方公共団体及び宅地所有者等 (宅地所有者等へは地方公共団体からの間接補助) |
補助率 : |
国1/4 |
補助対象: |
大規模盛土造成地の滑動崩落防止工事に要する設計費及び工事費 |