平成25年11月21日
1.事業者の名称
国土交通大臣(関東地方整備局長)
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
2.事業の種類
国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社の施行に係る部分
高速自動車国道中央自動車道富士吉田線(三鷹市東京都世田谷区間)に関する事業及びこれに伴う付随工事
国土交通大臣及び東日本高速道路株式会社の施行に係る部分
高速自動車国道関越自動車道新潟線(三鷹市東京都練馬区間)に関する事業及びこれに伴う付随工事
3.事業区域
・国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社の施行に係る部分
事業区域(中央自動車道富士吉田線):延長6.3km
東京都世田谷区大蔵五丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、喜多見九丁目、成城三丁目及び成城四丁目地内
東京都狛江市東野川三丁目及び東野川四丁目地内
東京都調布市入間町二丁目、東つつじケ丘一丁目、東つつじケ丘二丁目、東つつじケ丘三丁目、仙川町二丁目、
若葉町一丁目及び緑ケ丘一丁目地内
東京都三鷹市中原一丁目、新川一丁目、北野三丁目及び北野四丁目地内
・国土交通大臣及び東日本高速道路株式会社の施行に係る部分
事業区域(関越自動車道新潟線):延長7.9km
東京都三鷹市北野一丁目、北野二丁目、北野三丁目、牟礼一丁目、牟礼二丁目、井の頭一丁目及び井の頭二丁目地内
東京都世田谷区北烏山五丁目及び北烏山七丁目地内
東京都杉並区久我山四丁目、西荻北四丁目、善福寺一丁目、善福寺二丁目、善福寺三丁目及び善福寺四丁目地内
東京都武蔵野市吉祥寺南町三丁目、吉祥寺南町四丁目、吉祥寺南町五丁目及び吉祥寺東町四丁目地内
東京都練馬区関町南一丁目、関町南二丁目、上石神井南町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、
上石神井四丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目及び石神井台四丁目地内
※上記事項については今後、世田谷区長、狛江市長、調布市長、三鷹市長、杉並区長、武蔵野市長、練馬区長により公告され、公告の日から二週間、各区市役所において使用認可申請書等が縦覧されます。