官庁営繕

官庁施設の津波防災診断指針 について

 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に定める津波防災に係る診断について、標準的な方法を「官庁施設の津波防災診断指針」として、当該指針に係る参考資料とともにとりまとめました。

(指針の運用に関する補足事項)

○適用となる官庁施設
 本指針は、すべての官庁施設を対象にしていますが、宿舎に用いることは想定していません。
 また、事務庁舎を念頭に置いた標準的な方法であるため、診断対象の官庁施設において行われる事務及び事業の内容に応じて、適宜、必要な診断項目を追加するなどの対応が必要となります。

○津波による浸水が想定される区域
 「津波による浸水が想定される区域」は、津波防災地域づくりに関する法律第53条に定める津波災害警戒区域に指定された区域を想定しています。

○今後の改定について
 本指針は、今後の津波対策に関する検討結果や新たな知見などを踏まえて、改定する可能性があります。

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お問い合わせ先

国土交通省大臣官房 官庁営繕部 整備課
電話 :(03)5253-8111

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