ウェーバー制度
ウェーバー制度
当該航路に韓国船が就航していない場合にのみ、その旨を証する書面(ウェーバー)が発給され、当該ウェーバーを有する場合にのみ韓国船積みの義務が免除される制度。二国間協定等により、韓国船に定期船貨物及び政府指定貨物の均等積み取りを保証している国の船舶以外はウェーバーの取得が免除されないため、韓国との間でかかる協定を結んでいない我が国の船舶はウェーバーの取得を余儀なくされていた。








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