職員・部員等
職員・部員
船員は、船長、海員、予備船員に分類され、海員はさらに職員と部員とに分類される。
このうち、職員とは、航海士、機関士、通信士等をいい、部員とは、職員以外の海員をいう。
また、予備船員とは、乗り組み前の自宅待機等、船舶所有者に雇用されているが、船舶に乗り組んでい ないものをいう。
オフハイヤー
船舶のリースを意味する用船契約上の用語で、船舶の船体、機関、装備の故障や損傷、修繕、船員のストライキ等により、業務を継続できないこと。この場合、船舶が原状に回復し再び業務につくまでに費やした時間(但し、1回12時間未満である場合にはこの限りでない)等に対する用船料に相当する額及び余分に消費した燃料等は船主の負担とされ、用船料から控除される。
PSC(Port State Control)
国際条約上の基準に適合していない船舶を排除するため、締約国政府から権限を与えられた監督官が、入港船舶に対して、船舶の設備、職員の資格等について条約に適合しているか検査を行うものである。なお、要件の不備を認めた場合には、航行停止処分等の必要な措置をとることができる。
STCW条約
(1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)
1967年巨大タンカーの座礁により生じた海洋汚染事故を契機として1978年にIMO(国際海事機関)の場で採択された船員の資格、技能等に関する国際条約(1984年発効)。
その後、人的要因の重要性が再認識されるようになったことから、IMOは同条約の全面的な見直しを行い、改正案が1995年に採択された(1997年発効)。


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