3 不動産業の動向と施策
1.不動産業の国民経済に占める位置
我が国の不動産は、評価額が2,200兆円であり国民総資産の30%を占める重要な資産である(経済企画庁「国民経済計算年報」)。このように重要な意味を持つ不動産を供給・管理するのが不動産業であり、その業態は開発・分譲、流通、賃貸及び管理の大きく4つに分類され、その業務も極めて多岐にわたっている。このうち、開発・分譲及び流通の分野については宅地建物取引業法に基づく規制下にあり、免許を受けた宅地建物取引業者数は、平成12年3月末現在(大臣免許業者2,153、知事免許業者13万7,135)である。
2.不動産業を取り巻く状況の変化
住宅市場においては、新築分譲マンション(首都圏)の売行きは平成8年秋から低調に推移していたが、住宅対策等により平成10年秋頃からは供給戸数が対前年同月比で増加傾向が続いている。オフィス市場においては、改善傾向にあった空室率は企業のリストラの進行等により再び上昇傾向が見受けられ、賃料も弱含んでいるとともに、新・近・大の物件に需要が集中し、市場が二極化している。
不動産業界全体の経常利益は、住宅の売行きの回復等に伴い平成10年度は8年ぶりにプラスに転じた。
3.平成11年度、12年度の主要施策
不動産を含めた幅広い資産に投資運用が可能となるよう証券投資信託及び証券投資法人に関する法律及び宅地建物取引業法が改正され(平成12年5月成立)、これによりいわゆる不動産ファンドの創設が可能となった。また、不動産特定共同事業の積極的な推進を図るため、一定の条件の下に対象不動産の入替えを可能とする事業方式(投資ファンド型事業)を創設したところである。
さらに、マンション管理業者に関する実態調査を行い、管理業の適切な運営を確保するための方策及び居住者保護のための方策等制度的な検討も行うこととしている。