(2)計画的な施設整備の推進

 適正かつ良質なストックを確保していくためには、長期的展望に立って計画的に施設整備を推進する必要がある。このため、官庁施設の現状、将来需要を把握し、施設整備の緊急度、敷地取得の見通し等を踏まえ、施設整備の基本となる長期営繕計画を策定している。
 長期営繕計画においては、一団地の官公庁施設に関する都市施設等を活用しながら施設の集約・合同化を進めるなど、官庁施設の計画的な整備を推進するとともに、既存施設の修繕・改善需要の増大に適切に対処することとしている。
 また、国土の均衡ある発展を図るため、「国の機関等の移転について」が昭和63年1月に閣議決定された。これに基づき、移転に係る庁舎の整備について新市街地への集団的な移転を推進するとともに、明日を担う人材を育成する教育・研修施設等についても円滑な移転を図るため計画的に整備を進めている。