(3)公共測量の指導及び調整

 測量法に定める測量は、国土地理院が行う基本測量、国・公共団体等が費用の全部若しくは一部を負担して行う公共測量及び基本測量・公共測量以外の測量に区分されている。国土地理院では、これらの測量について「測量の重複の排除」と「正確さの確保」を目的に以下の業務を行う。
 公共測量については、測量計画機関から提出される実施計画書を受理し、作業方法等について技術的助言を行う。基本測量・公共測量以外の測量については、届け出を受理し、作業規定の勧告等を行う。また、国若しくは公共団体の許認可等を受けて行う測量については、公共測量として指定し、作業方法等について技術的助言を行う。
 世界測地系への移行に対応するため、マニュアル等をとりまとめ、「公共測量に関する説明会」等において啓発活動を実施する。