2 平成11年度、12年度の主要施策
(1)公共補償基準の点検
公共施設に対する損失補償の基準となる「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」は、昭和42年の決定以来30年以上が経過し、制定時と比べ、国、地方公共団体等の財政状況、公益事業者の参入規制及び経済情勢等が、大きく変化している。
この間、公共施設管理者の財政・経済状況等から、また、本基準は補償の増減を裁量化する規定が多いことから、交渉の難航など迅速・円滑な公共用地取得に支障が生じつつある。さらに、行財政改革や地方分権等今日の社会的要請に応じた公共補償のあり方についての見直しも求められている。
これらの状況を踏まえ、公共施設等の社会的形態、公共施設管理者の負担のあり方及び基準の処理指針検討のため、平成12年度から総合的な点検を行うものである。
なお、私有財産に対する補償基準としての一般補償基準については、現在の社会・経済状況等を踏まえ、平成7年度から点検を行い、基準を改正し、平成11年4月1日から適用している。