良質な住宅を安心して取得するために
〜住宅性能表示制度の創設〜

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成12年4月1日施行)により、住宅性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図っていきます。

○ 構造の安定、省エネルギー、高齢者等への配慮などの住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
○ 住宅性能評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、表示される住宅の性能についての信頼性を確保します。
○ 指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。
○ 性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。

C2Z10001.gif