借家契約に新しい契約方法が加わりました
〜定期借家契約〜
平成12年3月1日から借地借家法が改正され、定期借家契約が締結できるようになりました。
従来型の契約は、正当事由が存在しない限り家主からの更新拒絶ができず、自動的に契約が更新されましたが、定期借家契約は、契約で定めた期間の満了により、契約の更新がなく借家契約が終了します。ただし更新はありませんが、貸主と借主が合意すれば再契約は可能です。
また、貸主と借主の意思によって、従来型の契約と定期借家契約のどちらにするかを選択することも可能です。ただし、平成12年3月1日より前にされた住宅の借家契約については、定期借家契約への切換えはできないこととされています。
