2 平成11年度、12年度の主要施策
(1)宅地建物取引業法の的確な運用
宅地建物取引の基本法ともいうべき宅地建物取引業法については、消費者利益の増進を図るとともに、宅地建物取引業に係る各種規制の簡素合理化を図る観点から、宅地建物取引業法の一部を改正する法律が、平成7年4月に公布され、平成9年4月までに施行された。その主な内容は、媒介契約制度の改正及び指定流通機構制度の整備を行うとともに、業務に係る禁止事項の追加、契約成立前に説明すべき事項の充実・合理化を図るほか、免許の有効期間の延長等所要の措置を講じたものであり、引き続き宅地建物取引業法の的確な運用により、消費者保護の徹底に努めている。