(1)都市計画の推進

 都市の発展を計画的に誘導し、秩序ある市街地の形成を図ることにより、市民の健康で文化的な生活と、機能的な活動を確保することを基本として定められる都市計画については、今後、地区の特性に応じ適切な措置を講じ、土地の有効高度利用、低・未利用地の活用、計画的な再開発の推進、都市機能の更新及び良好な環境の保全等の課題に対し、きめ細かく対応していくことが重要となる。

1)既成市街地の再整備に資する制度の活用
 以下に示すような都市計画制度の積極的活用により、既成市街地の再整備を積極的に進める。

図表II-1-2 既成市街地の再整備に資する都市計画制度の例
図表II-1-2 既成市街地の再整備に資する都市計画制度の例



2)優良なプロジェクトに対する容積率の緩和等の推進
 都心居住の推進をはじめとする、望ましいまちづくりを目指す優良なプロジェクトについて、その内容に応じて特定街区、高度利用地区、再開発地区計画等の容積率を緩和する制度の活用を推進する。
 これらの緩和制度の運用は地方公共団体が行うものであるが、国としての技術的助言である「都市計画運用指針」において、地域の特性に応じて土地の高度利用が促進されるよう、容積率等の緩和に関する制度について、柔軟な運用を図ることが望ましい旨、記述している。
 さらに、平成13年5月施行の改正都市計画法では、再開発地区計画を含む地区計画等について、条例の定めるところにより住民等から案の申出ができる旨、規定している。

3)地区計画等によるきめ細かなまちづくりの推進
 それぞれの地区の実情に対応した建築物の規制・誘導を行い、良好な市街地環境の整備保全等を図る、地区計画制度の活用等を推進する。

 

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