(2)土地区画整理事業の推進

 土地区画整理事業については、今後、特に都市拠点の形成、密集市街地の解消、中心市街地の活性化、低・未利用地等の遊休地を活用した都市機能の更新、都市近郊におけるスプロール市街地の解消等、都市再生に資する事業に重点的に支援を行う。

 

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