(5)公共用地取得の円滑化

1)土地収用法の一部改正
 事業認定の透明性等の向上及び収用手続の合理化等を実施する土地収用法の一部を改正する法律が13年第151回国会において成立した(詳細は第I部第3章参照)。

2)公共用地の円滑な取得に向けた取組み

(ア)用地の先行取得
 「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度、特定公共用地等先行取得資金融資制度及び用地先行取得に係る国庫債務負担行為の活用により、公共用地の計画的な取得を推進している。

(イ)公共用地の取得に係る税制
 収用等による譲渡を行った場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等の税制上の特例により、公共用地の円滑な取得を図っている。

 

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