2)都市緑化の総合的推進
市町村が策定する緑に関する総合的なマスタープランである「緑の基本計画」(都市緑地保全法に基づく法定計画)に基づき、各種施策による計画的な緑地の保全、緑化の推進が図られている。平成13年度には、都市における緑地の適切な保全及び効率的な緑化の推進を図るため、都市緑地保全法の一部改正を行った。主な改正点は以下の通り。
<都市緑地保全法の主な改正点>
1)地方公共団体等が、緑地保全地区内の土地所有者に代わって、緑地の管理を行う管理協定制度を創設する。
2)都市におけるヒートアイランド現象の緩和、良好な自然環境の創出を図るため、建築物の屋上、空地その他の緑化施設の整備に関する緑化施設整備計画を市町村長が認定し、固定資産税の課税の特例措置等の支援措置を講ずる。
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また、道路、港湾、斜面の緑化を推進している。